離婚後等の子の養育に関する民法等の改正について

ページ番号1013183 掲載日 2025年9月2日 更新日 2026年3月5日

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2024年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、同月24日公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、2026年4月1日に施行されます。

詳細については、次のリンク先でご確認ください。

2026年3月、民法等の一部を改正する法律の内容を掲載しました。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務が明確化されました。

子どもの人格の尊重

子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもの人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は子どもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

次のような行為は、この義務に違反する場合があります(暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません)。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 父母の一方が、他方による日常的な子どもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、 特段の理由なく、その実施を拒むことなど

子どもの利益のための親権行使

親権は、子どもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

片方の親のみが親権を持つ「単独親権」のほかに、父母両方が親権を持つ「共同親権」が選択できるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

日常のことは一方の親で決められる

食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、通常のワクチン接種や習い事などは、父母のどちらかで決定することができます。

大切なことは父母2人で話し合う

子どもの住む場所を変えることや進路に影響する進学先を決めること、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産の管理などについては、父母で話し合いをして決定します。なお、父母の意見が対立するときには、父または母の請求により、家庭裁判所は、父母の一方を当該事項に関わる親権行使者に指定することができます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力や虐待等から逃れるために引っ越すこと、子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など、緊急の場合は、父母の一方が単独で決めることができます。

養育費の支払確保に向けた変更点

  • 養育費の取り決めに基づく民事執行手続が容易になり、取り決めの実効性が向上します。
  • 養育費の取り決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。(子ども1人につき月額2万円)
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

子どものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所での手続中に親子交流を試行的におこなうことができるようになります。家庭裁判所は、子どもの心身の状況に照らして相当であるか、調査の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。

婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中別居の場合、親子交流については子どもの利益を最優先に考えることを前提に、父母の協議により決めることになります。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めることができます。

父母以外の親族との子どもの交流

祖父母等と子どもの間に親子関係に準ずるような親しい関係があり、子どもの利益のため特に必要がある場合、家庭裁判所は父母以外の親族と子どもの交流を行えるように定めることができます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

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