国保の窓口での自己負担割合

ページ番号1001274 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年9月18日

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病気やけがをしたときは、保険証を提示することにより医療費の一部を負担すれば診療が受けられます。
ただし、入院時の食事代は別途自己負担となります。

2020年9月、最新の情報に更新しました。

年齢区分と自己負担割合

小学校入学前の方
自己負担2割
小学校入学後~70歳未満の方
自己負担3割
70歳以上~75歳未満の方
自己負担2割、ただし、現役並み所得者は3割
75歳以上

後期高齢者医療制度の対象です。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

高齢受給者証について

70歳以上の人は、窓口で被保険者証とともに国民健康保険高齢受給者証を提示していましたが、2018年4月1日から国民健康保険被保険者証に高齢受給者証の内容が記載されるようになりました。
医療機関等へ受診される際は、窓口で被保険者証兼高齢受給者証を提示してください。

現役並み所得者とは

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方をいいます。
ただし、70歳以上75歳未満の方が一人でその年収が383万円未満の方、または70歳以上75歳未満の方が2人以上でその年収が520万円未満の方は、申請により2割負担となります。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

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