国保の窓口での自己負担割合
病気やけがをしたときは、保険証などを提示することにより医療費の一部を負担すれば診療が受けられます。
ただし、入院時の食事代は別途自己負担となります。
2024年12月、最新の情報に更新しました。
年齢区分と自己負担割合
- 小学校入学前の人
- 自己負担2割
- 小学校入学後~70歳未満の人
- 自己負担3割
- 70歳以上~75歳未満の人
- 自己負担2割、ただし、現役並み所得者は3割
- 75歳以上の人
-
後期高齢者医療制度の対象です。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
現役並み所得者とは
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人をいいます。
ただし、70歳以上75歳未満の国保加入者が1人でその年収が383万円未満、または70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上でその年収の合計が520万円未満の場合は、申請により2割負担となります。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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