国民健康保険が使えない場合
2024年12月、最新の情報に更新しました。
けがや病気などで医療機関に受診する場合、けがや病気の条件によっては、国民健康保険が使えない場合があります。使えない場合は、次のとおりです。
病気とみなされないもの
- 健康診断
- 人間ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠・出産 など
労災保険の対象となるもの
- 仕事上の病気やけが
保険の給付が制限されるもの
- 故意の犯罪行為・事故でのけが
- けんかや泥酔での病気・けが
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。