保険証が使えない場合

ページ番号1006253 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月19日

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けがや病気等で医療機関に受診する場合、けがや病気の条件によっては、国民健康保険被保険者証が使えない場合があります。使えない場合は、次のとおりです。

病気とみなされないもの

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠・出産 など

労災保険の対象となるもの

  • 仕事上の病気やけが

保険の給付が制限されるもの

  • 故意の犯罪行為・事故でのけが
  • けんかや泥酔での病気・けが

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
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電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
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国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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