国民健康保険のしくみ
私たちは、いつ病気やケガに襲われるかわかりません。そうした時に備えて、わが国ではすべての方が社会保険や国民健康保険などの医療保険に加入し、日頃からお金を出し合い、その集めたお金を医療費に充てようという「国民皆保険制度」をとっています。この「国民皆保険制度」のおかげで私たちは、医療費の一部負担金を支払うだけで医療を受けられます。
国民健康保険(国保)はその医療保険のひとつで、都道府県と市区町村が共同で運営しています。職場の健康保険(社会保険、いわゆる社保)、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国民健康保険に加入します。
日本では誰もが安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に加入することになっているからです。
国民健康保険は、病気やけがをしたときに、安心して医療が受けられるよう、加入者(被保険者)が所得に応じて保険税を出し合い、医療費をみんなで負担し合う「相互扶助」の制度です。
加入者(被保険者)は、医療機関などの窓口で、医療費の1割から3割を支払い、残りは市町村(保険者)が負担します。
国保に加入する方
- お店などを経営している自営業の方
- 職場の健康保険等に加入されていない方
- 退職して職場の健康保険等をやめた方
- 日本国籍以外の方で、住民票が作成される方 (決定された在留期間が3か月を超える外国人住民)
納税義務者について
保険税は、住民税のような個人課税ではなく、世帯ごとに課税するため、住民票上の世帯主が代表して納税義務者となります。
世帯主自身は国保に加入していなくても、世帯員が国保に加入していれば、その世帯主は擬制世帯主と呼ばれ、同様に納税の義務を負います(ただし、保険税の計算は加入者のみ)。世帯とは、生計を一にする単位ですので、生計を別にしている世帯員を納税義務者としたいときは、住民票の世帯分離(別途届出が必要)によりおこなうことができます。
加入の届け出が遅れた場合は?
- 医療機関にかかった場合、一旦全額自己負担となります。
- 加入しなければならなかった時までさかのぼって保険税を納めることになります。
国民健康保険関連ページ一覧
- 国民健康保険の手続きが必要なとき
- 国民健康保険税
- 国保の窓口での自己負担割合
- 高額療養費の給付:国民健康保険
- 出産育児一時金の給付:国民健康保険
- 海外療養費の給付:国民健康保険
- 葬祭費の給付:国民健康保険
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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