マイナンバーカードの保険証利用

ページ番号1006593 掲載日 2020年7月10日 更新日 2022年12月1日

印刷大きな文字で印刷

2021年10月20日(水曜日)から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

2022年12月、リンクを追加しました。

健康保険証として利用するためには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
マイナポイントの申し込み後に一括登録できますので、希望する方はご利用ください。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今まで通り健康保険証は発行されます。

保険証利用のメリットやよくある質問など、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

対応している医療機関や薬局

2021年10月20日の時点で、すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているわけではありません。
マイナンバーカードを持っている方が医療機関などを受診するときは、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方を持っていき受診することをお勧めします。

マル福・神福受給者や生活保護受給者の方へ

マル福・神福(医療費助成制度)の受給者証や、生活保護受給者の医療券は、マイナンバーカードの健康保険証利用の対象にはなりません。
利用している方は、医療機関などを受診する際には受給者証や医療券を持っていくようお願いします。

加入や脱退などの手続き

国民健康保険の加入や脱退などの手続きは、引き続き必要です。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。