公園での行為・占用許可申請
2022年10月、公園内行為許可申請書の様式を更新しました。
公園は一般の人の利用が優先ですが、イベントや撮影などの行為をおこなう場合や公園施設の設置・管理をする場合、公園内を占用する場合には、事前に申請が必要となります。
ただし、内容によって、有料となる場合や許可ができない場合もありますので、申請をおこなう前に施設管理課までご相談ください。
申請してから許可が出るまで、2週間程度かかる場合もありますので、余裕を持って申請してください。許可書交付前では、申請した行為はできません。
各申請書の押印は、手書きの場合は省略できます。社判やパソコンなどで作成した場合は、押印が必要となります。
いずれの場合も、申請書の原本が必要ですので、施設管理課へ持参するか、郵送してください。
また、許可書の郵送を希望する人は、返信用封筒をご用意ください。施設管理課に直接取りに来る人は不要です。
公園内行為および占用日の当日は、許可書を現地に携帯してください。(許可書を携行しなかった場合、許可を受けていても使用できない場合があります。)
港公園については、次のページをご確認ください。
申請内容により提出先が異なりますので、ご注意ください。
公園内行為許可申請
都市公園において、次の行為をしようとする場合には許可申請が必要となります。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真または映画を撮影すること。
- 興行をおこなうこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
公園内行為許可使用料
- 物品の販売・募金その他これに類するもの
- 1平方メートル1日につき48円
- 業としておこなう写真の撮影
- 写真機1台1日につき600円
- 業としておこなう映画の撮影
- 1日につき9,420円
- 興行の場合
- 1日につき9,420円
- 競技会・展示会・博覧会その他これに類するもの
- 1平方メートル1日につき10円
使用期間が1か月未満の場合における使用料は、前述の使用料に消費税等相当額を加えた額となります。
提出書類
- 申請書
- 企画書または概要書(内容のわかるもの)
- 使用場所位置図
- その他管理者が提出を求めたもの
様式ダウンロード
すでに公園内行為許可を受けた後、当初の申請内容に変更が生じた場合には、公園内行為許可変更申請書を提出してください。
公園施設設置・管理許可申請
都市公園などに公園施設を設けたり、公園施設を管理しようとする場合には許可申請が必要となります。
判断基準
- 当該公園管理者が自ら設け、または管理することが不適当・困難であると認められるもの
- 当該公園管理者以外の者が設け、または管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの
公園施設設置・管理許可使用料
- 公園施設を設ける場合
- 1平方メートル1年につき500円
- 公園施設を管理する場合
- 1平方メートル1年につき600円
使用期間が1か月未満の場合における使用料は、公園施設設置・管理許可使用料の使用料に消費税等相当額を加えた額となります。
提出書類
- 申請書
- 施設設置・管理場所位置図
- 利用計画図など
- その他管理者が提出を求めたもの
様式ダウンロード
- パソコン入力用:公園施設設置許可申請書 (Word 19.0KB)
- 手書き用:公園施設設置許可申請書 (PDF 32.2KB)
- パソコン入力用:公園施設管理許可申請書 (Word 17.0KB)
- 手書き用:公園施設管理許可申請書 (PDF 27.7KB)
すでに公園施設設置・管理許可を受けた後、当初の申請内容に変更が生じた場合には、公園施設設置(管理)変更許可申請書を提出してください。
公園占用(変更)許可申請
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて、都市公園を占用しようとする場合には許可申請が必要となります。
公園占用使用料
- 電柱類
- 1本1年につき1,500円
- 鉄塔類
- 1平方メートル1年につき1,380円
- 都市公園法施行令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの
- 公共工事における工事用板囲い、足場、詰所 その他工事用施設
1平方メートル1月につき440円
その他の占用使用料については、次のファイルをご確認ください。
使用期間が1か月未満の場合における使用料は、公園占用使用料一覧表の使用料に消費税等相当額を加えた額となります。
提出書類
- 申請書
- 占用箇所を記入した公園平面図
- 物件の構造がわかる図面・仮設計画図など
- 占用前の現場状況写真
- その他管理者が提出を求めるもの
様式ダウンロード
すでに公園占用許可を受けた後、当初の申請内容に変更が生じた場合には、公園占用変更許可申請書を提出してください。
完了届
占用許可およびこれらの変更許可を受けて行った工事などが完了した場合、完了届を施工前・施工後の写真と併せて工事完了後すみやかに提出してください。
様式ダウンロード
使用料減免申請
地区住民の行事のため、公園施設を利用するときや観光の振興、スポーツの振興その他これらに類似する事業のために公園施設を利用するときは使用料の減免対象になることがありますので、公園内行為許可申請書等と併せて提出してください。
提出書類
様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 施設管理課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-90-1153 FAX:0299-90-1114
メール:shisetsu@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1153
営繕グループ 電話:0299-90-1154
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