特定商取引法の申出制度

ページ番号1001541 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月1日

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2023年3月、最新の情報に更新しました。

特定商取引法の申出制度とは

申出制度を活用することで、特定商取引法のルールに違反した事業者についての情報を国や都道府県に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。

消費者トラブルが起こりやすい7つの取引類型(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)について、特定商取引法で行為規制や民事規定などのルールが定められています。

申出制度の対象となる違反行為

  • 勧誘の前に、事業者の正式名称や商品などの種類、勧誘が目的であることを告げない
  • 誇大広告
  • 迷惑な勧誘(断っているのに何回も連絡をしてくるなど)
  • 事実と異なることをわざと告げる
  • クーリング・オフを妨害など

制度についての詳しい内容は、次のリンク先をご確認ください。

申出制度の流れ

  1. 国や都道府県に申し出します。申し出は、直接被害にあった人に限らず、誰でもできます。
  2. 国や都道府県が調査します。必要に応じて事業者に対して報告書を提出させたり、立入検査をおこないます。
  3. 特定商取引法に基づき適当な措置(行政処分など)をします。

ご注意ください

  • 申出者の抱える個別のトラブルを解決することを目的にしたものではありません。
  • 申出書の書き方や、どんなケースが当てはまるのかなどご不明な点は、一般財団法人日本産業協会相談室(電話:03-3256-3344)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 消費生活センター
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1105 FAX:0299-90-1226
メール:shouhi-c@city.kamisu.ibaraki.jp

相談窓口専用 電話:0299-90-1166

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