クーリング・オフ

ページ番号1001542 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月31日

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クーリング・オフとは、「頭を冷やして考え直す」の意味で、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した商品・サービスなどが、本当に必要かどうか冷静に考える期間を設け、一定の期間内であれば消費者は無条件で契約を解除できる制度です。
ただし、消費者の方から店に直接出向いて契約した場合や、カタログを見て注文する通信販売(インターネット販売を含む)などには、クーリング・オフは適用されませんので注意が必要です。

2022年9月、最新の情報に更新しました。

クーリング・オフできる販売方法(取引内容)と期間

訪問販売
  • 取引内容:アポイントメント商法・キャッチセールスを含む、原則すべての商品とサービス
  • 期間:8日間
電話勧誘販売
  • 取引内容:資格商法など、原則すべての商品とサービス
  • 期間:8日間
特定継続的役務提供
  • 取引内容:エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
  • 期間:8日間
  • 法で定められた金額及び期間であれば、店舗で契約してもクーリング・オフできます
マルチ商法
期間:20日間
業務提供誘引販売取引
  • 取引内容:内職商法、モニター商法など
  • 期間:20日間
訪問購入
  • 取引内容:業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りをおこなうもの
  • 期間:8日間
  • 対象:法施行日である2013年2月21日以降の契約

備考

期間は、契約書を取り交わした日(クーリング・オフについての記載がある法定書面を受け取った日)を含みます。

ご注意ください

書面の記載内容に不備があるときや、クーリング・オフができないと事業者に言われた等の妨害があったときには、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。また、金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
不明な場合は、消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフができない場合

  • 自分から店舗に出向いて商品等を購入した場合
  • 化粧品、健康食品などの消耗品を使用してしまった場合
  • 代金の総額が3,000円未満で代金支払い済みの場合
  • 購入品が乗用自動車や電気通信の場合
  • 買う意思を告げて販売員に来訪を要請した場合
  • 消費者契約ではなく事業上の契約
  • 通信販売で商品等を購入した場合:クーリング・オフ制度の適用はありませんが、広告に返品の可否について表示がなければ8日間は契約解除が可能です。

クーリング・オフの効果

  • 契約は無条件で解除になります。
  • すでに支払ったお金は返してもらえます。
  • 受け取った商品は返す必要がありますが、返送時の送料は事業者が負担します。着払い等を利用してください。
  • 設置済みの商品や、施工済みの工事を受けた役務も解除できます。原状回復を要求できます。
  • 違約金等は一切発生しません。

クーリング・オフの通知の出し方

はがきを用意し、契約解除通知を販売店宛に作成します。
「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
2022年6月1日から、電磁的記録(電子メール・SNS等)でもクーリング・オフの通知をおこなうことができるようになりました。
書き方など詳しい内容については次のリンク先でご確認ください。

相談・問い合わせ先

その他クーリング・オフについてご不明な点などがありましたら、消費生活センターへご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 消費生活センター
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1105 FAX:0299-90-1226
メール:shouhi-c@city.kamisu.ibaraki.jp

相談窓口専用 電話:0299-90-1166

市へのご意見・ご要望について

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