給水工事奨励金

ページ番号1001401 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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市は、良質で安定した生活用水の確保と上水道の利用促進を図るため、水道事業にともなう給水工事を実施した者のうち、奨励金の対象者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付します。

奨励金の対象者

奨励金の対象者は、当市の住民基本台帳に記録されている者で、自らが居住する住宅の給水装置工事完了検査を受けた次のいずれかに該当する者。

  • 1.給水可能区域となった日から3年以内に給水工事を完了した者
  • 2.新たに住宅を取得(中古住宅の取得を含む。)し、当該住宅の取得から1年以内に給水工事を完了した者
  • 3.有機ヒ素化合物による地下水汚染にともなう調査区域内に住宅を所有する者(調査区域内地図)
  • 4.その他市長が適当と認める者
  • 5.東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)の規定に基づく指定市町村から避難した者等特別な事情により市内に居住する者で、かつ、特に市長が認める者のうち、前述の1から4のいずれかに該当するもの

適用除外

次のいずれかに該当する者は、奨励金の対象者となりません。

  • 市税または水道料金の滞納がある者
  • 事務所、営業所、労務者宿舎(飯場)、貸家等の給水工事をおこなった者
  • 過去に奨励金の交付を受けた者
  • その他市長がこの適用を受けることが適当でないと認める者

奨励金の対象工事費

配水管取付口から水道量水器までの工事に要した経費

奨励金の額

工事費に2分の1を乗じて得た額とし、25万円を限度とする。

奨励金の交付申請

「神栖市水道事業にともなう給水工事奨励金交付申請書」に次に掲げる書類を添え、給水装置完了検査を受けた日から起算して1年以内に市長へ提出しなければなりません。

  • 工事費の内訳が記載された書類の写し
  • 住宅の取得日を明らかにする書類(新たに住宅を取得した場合に限る。)
  • その他市長が必要と認める書類

様式

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1164 FAX:0299-90-1117
メール:suido@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1164
工務グループ 電話:0299-90-1165

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