貯水槽水道の管理

ページ番号1001405 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月4日

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貯水槽水道とは、水道事業者(市)から供給される水のみを水源とし、その水を受水槽に受けた後、利用者に供給する施設の総称です。

貯水槽水道の種類と管理

簡易専用水道

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
簡易専用水道の管理については、水道法により定期的に水槽の清掃や点検、水質検査をすることが設置者に義務づけられています。

小簡易専用水道

受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のものをいいます。

小簡易専用水道の管理について、神栖市条例により水槽の清掃や点検、水質検査をすることが設置者に義務づけられています。

小規模貯水槽水道

受水槽の有効容量が5立方メートル以下のものをいいます。
小規模貯水槽水道についても、設置者の責任において適切に管理をしましょう。

設置者(所有者)がおこなう受水槽の管理

水槽の清掃

1年以内ごとに1回、水槽の清掃をしましょう。

水槽や設備の点検

水槽や設備を点検し、水槽の水が汚染されることのないように、水槽のふたが閉まっているか、水槽に雨水、汚水が入り込む隙間がないかなどについて、定期的に点検をおこなってください。
特に、地震、凍結、大雨などのあったときは、速やかに点検をおこないましょう。点検等により異常を発見したときは、速やかに専門業者に依頼して改善しましょう。

水質検査

蛇口からでる水の「色」「濁り」「臭い」「味」など水質に異常を感じたら水質検査をしましょう。また、1年以内ごとに1回、水質検査をしましょう。

健康を害する恐れのある異常が生じたとき

供給する水が人の健康を害するおそれがあること知ったときは、すぐに給水を止めて利用者の方々に知らせましょう。

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1164 FAX:0299-90-1117
メール:suido@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1164
工務グループ 電話:0299-90-1165

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