給与支払報告書の提出

ページ番号1001310 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年12月7日

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給与を支払った方は、給与支払報告書の提出が必要です。

令和5年中(2023年1月~12月)に、給与・賃金等を支払った方(専従者給与やパート、アルバイト代も含む)は、令和6年(2024年)1月1日現在で神栖市に住んでいるすべての受給者の「給与支払報告書」を提出しなければなりません。
また、支払金額30万円以下の受給者については、提出の義務はありませんが、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項および第3項)

給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。

2023年12月、給与支払報告書の様式を更新しました。

令和6年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出

提出する義務のある方

令和5年(2023年)中に給与・賃金等を支払った事業所(個人事業主を含む)

提出期限

2024年1月24日(水曜日)

例年1月末日ですが、事務処理の都合上、期限までの提出にご協力をお願いします。

関連リンク

提出方法

持参または郵送での提出先

神栖市役所 課税課 市民税グループ
〒314-0192 神栖市溝口4991-5
神栖市役所 本庁舎 2階

eLTAX(エルタックス)での提出

eLTAX(エルタックス)はインターネットを利用し、地方税の手続きを電子的にできるシステムです。給与支払報告書の提出には、便利なeLTAXをぜひご利用ください。

なお、ご利用には届け出が必要となりますので、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

給与支払報告書の様式

特別徴収事務について

特別徴収事務や給与支払報告書の作成についての手引きを作成しましたので、参考にしてください。
なお、2023年12月中に更新を予定しています。

特別徴収に該当しない場合

特別徴収の完全実施にともない、原則としてすべての従業員の個人住民税について特別徴収していただくことになりますが、例外として次の理由のいずれかに該当する従業員についてのみ、「普通徴収切替理由書」を提出することにより、普通徴収とすることが可能になります。
様式は前述の項目をご確認ください。

普通徴収をおこなうことができる要件

次のいずれかに該当する従業員については、普通徴収にすることができます。

普A
総従業員数が2人以下
次の「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数。
普B
他の事業所で特別徴収されている者
特別徴収対象者として提出された場合でも、市が確認した結果、他の事業所で特別徴収されていることが判明した場合は、市としては、普Bの扱いにします。給与所得は、1つの事業所で特別徴収となります。
普C
給与が少なく税額が引けない
所得金額が、次の計算により、計算した所得金額以下となる場合は、非課税となります。
均等割非課税基準所得=28万円×(本人+扶養人数)+(扶養がいる場合のみ16.8万円)+10万円
普D
給与の支払いが不定期
例として、給与の支払いが毎月ではない。
普E
事業専従者
個人事業主のみ対象です。
普F
退職者または退職予定者(5月末日まで)
休職、産休、育休者を含みます。

普通徴収切替理由書の提出が必要です

普通徴収に切り替える受給者の個人別明細書の摘要欄に、必ず前述の符号(普A~普F)を記載するとともに、「普通徴収切替理由書」により普通徴収に該当する理由別の人数をまとめ、総括表・個人別明細書とあわせて提出してください。
また、同理由書に記載されている理由以外では普通徴収は認められません。なお、ご提出のない場合は特別徴収の対象者となります。
この切替理由書で普通徴収と申し出ても、確認の結果、特別徴収となることもあります。

eLTAX(エルタックス)や光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合

前述の要件に該当する従業員についてのみ普通徴収欄にチェックを入れ、摘要欄に前述の符号(普A~普F)を記入してください。「普通徴収欄にチェックが入っている」または「退職日が入力されている」従業員は普通徴収となり、それ以外の従業員はすべて特別徴収の対象者となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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