個人住民税(市民税・県民税)特別徴収事務の流れ

ページ番号1001312 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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  1. 毎年1月31日までに「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を提出してください。
    給与支払報告書の提出以降に退職等の異動があった場合には、速やかに「給与所得者異動届出書」により届出してください。
  2. 個人住民税の特別徴収義務者には、毎年5月末日までに特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)が送付されます。
  3. 特別徴収義務者は、納税義務者用の特別徴収税額の決定通知書を給与所得者に交付していただきます。
  4. 給与支払の際に特別徴収税額の通知書のとおり税額を徴収します。(6月から翌年5月の毎月の給与支払日)
  5. 徴収した税額を、翌月10日までに納入します。
    10日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、次の平日が納期限となります。

図:特別徴収事務の流れ

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