特別徴収とは

ページ番号1001311 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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特別徴収の実施について

納税者間の公平性、納税者の利便性等を確保するため、茨城県内すべての市町村では、平成27年度から、特別徴収の実施を徹底する取り組み(一斉指定)をおこなっておりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

市民税・県民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員の住所地である市町村に納入する制度です。ただし、所得税とは異なり、市町村が税額を計算してお知らせしますので、事業主(給与支払者)が自ら税額を計算する必要はありません。
また、特別徴収は、従業員(納税義務者)にとっても、年4回自身で納付する「普通徴収」と違い毎月の給与からの天引きとなるので、1回あたりの納税額が少ないこと、銀行などへ納付に行く手間を省けること、納め忘れを防げるなど、利便性の向上につながる制度となっています。

特別徴収義務者とは

給与の支払をする際に所得税を徴収し納入する義務のある者で、市税条例によって指定された者をいいます。特別徴収義務者は、税額通知書により毎月定められた月割額を6月から翌年5月まで給与から差し引いて納期限までに納入する義務があります。
なお、従業員が常時10人未満の場合は市町村長の承認を受け、年12回の納期を年2回とする制度「納期の特例制度」があり、事務が軽減できます。
納期の特例制度について詳しくは、「特別徴収税額の納期の特例について」ページをご確認ください。

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