特別徴収に係る届出関係書類

ページ番号1001313 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年5月2日

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2022年5月、給与所得者の異動届出書を更新しました。

従業員に異動(退職、休職、転勤、就職等)があった場合の手続き

給与支払報告書を提出した後に、従業員(納税義務者)に異動があった場合は、次の様式を4月15日までに提出してください。
期日を過ぎて提出された分につきましては当初の通知に間に合わない場合もあります。

4月16日以降に従業員(納税義務者)に異動があった場合にも、異動があった翌月の10日までに異動届出書・切替依頼書を提出してください。提出があった翌月に特別徴収の変更通知書が送付されます。
提出日によっては通知が翌々月になる場合もございます。

従業員の退職、休職、転勤があった場合

入社等で新たに特別徴収をはじめるとき

事業所等に変更があった場合の手続き

給与支払者において、次の変更があった際には届け出が必要です。

  • 会社の社名・所在地・送付先等変更
  • 個人事業主からの会社化(または会社からの個人事業主化)
  • 本社等に給与事務を統合
  • 会社を合併・分割する場合
  • 個人事業主の事業継承による変更

様式

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電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
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市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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