固定資産税とは

ページ番号1001339 掲載日 2019年6月6日 更新日 2020年4月10日

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固定資産税は、地方税法及び神栖市税条例に基づき、毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定された税額を納める税金です。

最新の情報に更新しました。(2020年4月)

固定資産税を納める人(納税義務者)と対象となる資産

固定資産税を納める人は、原則として次のとおりです。
ただし、所有者として登記または登録されている人が賦課期日時点で前に死亡している等のときは、賦課期日現在で現に所有している人が納税義務者になります。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店・賃貸住宅などを経営している人が、その事業のために用いる土地・家屋以外の資産です。

例:機械・装置、船舶、構築物、工具・器具・備品、車両・運搬具(自動車税などが課税されるものを除く)など。

税額の算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定する
  2. 価格をもとに、課税標準額を決定する
  3. 課税標準額に、税率をかけて、税額を決定する

土地・家屋・償却資産別の詳細は次のリンク先をご確認ください。

評価のしくみ

固定資産の評価方法は、次のとおりです。

土地と家屋の価格については、原則として3年ごとの基準年度に評価替えがおこなわれます。第二および第三年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(土地については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正をおこないます。)

土地

原則として登記簿に登記されている内容に準じ、地目等は現況に応じて評価します。

家屋

再建築費(評価家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要となる建築費)を基準とし、在来分家屋については、損耗の状況による減点補正等を加味して評価します。

償却資産

申告された取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。

課税標準額について

課税標準額とは、税額計算の基礎となる額のことです。

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税額

課税標準額×税率=税額となります。

なお、税率は1.4%です。(法令等により、軽減税率が適用される場合があります。)

免税点

市町村の区域内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません(免税点)。

課税客体と免税点

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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