罹災証明書(りさい証明書)

ページ番号1001366 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年8月17日

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自然災害により被害が発生した家屋について、罹災証明書(りさい証明書)を発行しています。
電話などによりお申し込みいただければ、後日、本市職員が家屋の被害認定調査をおこなった後、課税課窓口において申請に基づき罹災証明書を発行します。
また、所有者の自己判定により「準半壊にいたらない(一部損壊)」と判断できる場合は、写真等のみによる被害認定(自己判定方式)もおこなっています。

2024年8月、最新の情報に更新しました。

災害に係る住家の被害認定基準

内閣府が定める住家の必要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合により、次のように判定されます。

全壊
損害割合が50パーセント以上
大規模半壊
損害割合が40パーセント以上、50パーセント未満
中規模半壊
損害割合が30パーセント以上、40パーセント未満
半壊
損害割合が20パーセント以上、30パーセント未満
準半壊
損害割合が10パーセント以上、20パーセント未満
準半壊にいたらない(一部損壊)
損害割合が10パーセント未満

自己判定方式(写真判定方式)について

本市では、内閣府からの通知に基づき、家屋の被害判定が「準半壊にいたらない(一部損壊)」となる場合に限り、被災された方が撮影した写真等から判定をおこなう自己判定方式(写真判定方式)を採用しています。

「準半壊にいたらない(一部損壊)」とは

たとえば、「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」または「床下浸水」など、建物全体の10パーセント未満の損害が該当します。

自己判定方式が実施できる条件

準半壊にいたらない程度の被害で、自ら結果に合意できること、など。

自己判定方式の申請

申請には、次のものが必要です。

  • 建物の全景および屋根や外壁等の被害部分のカラー写真:提出用
  • 本人確認ができる書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 交付申請書:事前に記入できる場合
  • 委任状:り災者および同居家族以外の方が申請書を提出する場合

様式ダウンロード

被害認定調査後の罹災証明書を発行するには

発行には次のものが必要です。

  • 本人確認ができる書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 交付申請書:事前に記入できる場合
  • 委任状:り災者や同居家族以外の人が申請書を提出する場合

様式ダウンロード

申請窓口

神栖市 課税課(神栖市役所 本庁舎2階)

マイナポータルからの申し込み

マイナンバーカードを利用してマイナポータル(ぴったりサービス)から罹災証明書の発行申請ができます。
詳細は次のリンク先をご確認ください。

利用できる人

次のすべてを満たす人

  • 神栖市内に住民登録がある
  • 家屋の所有者である
  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている(パソコンとマイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダー、またはマイナポータルアプリ対応のスマートフォンが必要です。)

過去の災害に対する対応状況

東日本大震災による「罹災証明書」の新規申請と調査の受付は、2012年(平成24年)3月30日をもって終了しました。
なお、すでに被害の判定を受けている方への証明書の再発行は引き続き実施します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。