土地・家屋価格縦覧帳簿の縦覧
令和3年度分の固定資産税の価格に関する審査申出の特例について更新しました。(2022年4月)
納税者の方が他の土地や家屋の価格との比較をして自己の土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるようにするため、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。
縦覧できる人
賦課期日時点で神栖市内に土地または家屋を所有する納税者で、納税管理人、または代理人(委任状を所持している人)。
非課税・免税点未満の固定資産所有者、借地・借家人、賦課期日以降の新所有者は対象外です。
縦覧できる内容
土地の場合
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 評価額
家屋の場合
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 評価額
縦覧期間
毎年4月1日から第1期の納期限の日まで(開庁時間内に限る)
縦覧場所
神栖市役所 本庁舎2階 課税課 資産税グループ
なお、波崎総合支所・防災センターでは、縦覧帳簿の縦覧はできません。
縦覧方法
縦覧を希望する場合は、次の必要書類をお持ちのうえ、縦覧場所にて申請書を記入して提出してください。
必要書類
- 本人確認のできる書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
- 代理人の場合は委任状
手数料
手数料はかかりません、無料です。
諸注意
- 他者が所有する土地または家屋の内容については、個人情報やプライバシー保護の観点から詳細に説明することはできませんので、あらかじめご了承ください
- 縦覧簿の写しを交付することはできません。手元の資料として必要な場合は、固定資産課税台帳・名寄帳の写しをご請求ください
不服申し立てについて
固定資産課税台帳の記載内容に不服がある場合は、まずは関係窓口までご相談ください。
また、地方税法では次のとおり不服申し立てに関する条項が設けられています。
固定資産評価審査委員会への審査申し出
固定資産の価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。
令和3年度分の固定資産税の価格に関する審査申し出の特例
2021年度(令和3年度)に、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられたことに伴い、その適用対象となった土地に係る2021年度(令和3年度)の価格について、2022年4月1日から2021年度(令和3年度)の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申し出ができます。
審査請求
固定資産の価格以外の事項に不服がある場合においては、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
市へのご意見・ご要望について
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