固定資産税の減免

ページ番号1006113 掲載日 2020年4月10日

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固定資産税の減免制度について

納税者や課税対象に特別の事情があるときには、条例により固定資産税の減免が認められる場合があります。
対象となる主なものは以下のとおりです。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 (生活保護者など)
  • 公益のために直接専用する固定資産 (有料で使用するものを除く)
  • 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

減免の申請方法

減免事由が生じたあとに、納期限までに減免申請書を提出してください。
また、減免事由により別途添付書類が必要となる場合があります。

申請書の様式は、次のリンク先からダウンロード。または課税課資産税グループまでご連絡ください。

その他の減免・減額制度について

その他の減免や減額制度については、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。