固定資産税の減免
固定資産税の減免制度について
納税者や課税対象に特別の事情があるときには、条例により固定資産税の減免が認められる場合があります。
対象となる主なものは以下のとおりです。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 (生活保護者など)
- 公益のために直接専用する固定資産 (有料で使用するものを除く)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
減免の申請方法
減免事由が生じたあとに、納期限までに減免申請書を提出してください。
また、減免事由により別途添付書類が必要となる場合があります。
申請書の様式は、次のリンク先からダウンロード。または課税課資産税グループまでご連絡ください。
その他の減免・減額制度について
その他の減免や減額制度については、次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
市へのご意見・ご要望について
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