新築住宅に対する固定資産税の減額制度

ページ番号1001340 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年6月3日

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新築住宅に対しては、地方税法で定めた減額制度があります。
この制度は家屋の課税に対してのみ適用されます。土地には適用されません。

2025年6月、減額制度について最新の情報に更新しました。

対象住宅

減額の対象となる住宅は、次の要件をすべて満たすものです。

  • 2026年(令和8年)3月31日までの間に新築された住宅であること
  • 専用住宅または併用住宅
    • ただし、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
  • 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下のものであること

減額の範囲と税額

対象住宅における居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、120平方メートルを超えた分は、通常通り課税されます。

減額される期間

  • 一般住宅分:新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅分:新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

長期優良住宅に対する固定資産税の減額については申告書の提出が必要です。

減額の申告について (長期優良住宅)

減額措置の適用を受けたい場合は、当該家屋を新築した年の翌年の1月31日までに、所定の申告書に認定通知書を添付して提出してください。

必要書類

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する通知書)等の写し

認定通知書については、通知書の発行団体にお問い合わせください。
なお、申告書の様式は、次のリンク先からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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