新築住宅に対する固定資産税の減額制度
新築住宅に対しては、国が地方税法で定めた減額制度のほかに、神栖市が独自におこなっている減免制度があります。
この制度は家屋の課税に対してのみ適用されます。土地には適用されません。
2024年7月、最新の情報に更新しました。
新築住宅に対する固定資産税の減免制度 (神栖市独自政策)
神栖市では、新築住宅の取得を税制面から支援し、地域経済の活性化や定住人口の増加を図ることを目的に、一定の要件に該当する新築住宅に対し、固定資産税を5年間、2分の1に減免しています。
対象住宅
減免の対象となる住宅は、次の要件をすべて満たすものです。
- 2025年(令和7年)1月1日までの間に新築された住宅であること
- 専用住宅または併用住宅
- ただし、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものであること
なお、要件を満たす分譲マンションも対象となりますが、土地については適用外です。
減免を受けられる対象者
対象住宅に対する減免を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす人です。
- 対象住宅の所有者であり、対象住宅の所在地に住民登録をしていること
- 所有者およびその世帯全員に市税等の滞納がないこと
減免の税額と期間
対象住宅における居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、120平方メートルを超えた分は、通常通り課税されます。
減免の期間は、固定資産税を課すことになった年度から5年間(5年度分)です。
地方税法で定める新築住宅の減額措置と併用されるため、実際の固定資産税は次のように減額されます。
普通住宅の場合
- 神栖市減免:5年間、2分の1
- 地方税法減額:3年間、2分の1
- 中高層耐火住宅は5年間
例として、一般住宅の場合は、併用により1年目・2年目・3年目が2分の2(全額)減額され、4年目と5年目が2分の1減額されます。
認定長期優良住宅の場合
- 神栖市減免:5年間、2分の1
- 地方税法減額:5年間、2分の1
- 中高層耐火住宅は7年間
例として、併用により1年目から5年目までの5年間、2分の2(全額)減額されます。
減免の申請について
減免を受けたい場合は、対象住宅に係る固定資産税が課されることになる年度の納期限までに、所定の申請書を提出してください。なお、2年目以降の申請は不要です。
申請書の様式は、次のリンク先からダウンロードできます。
減額のイメージ図
50平方メートル以上120平方メートル以下の住宅は税額の全部が減額されます。
課税されるべき固定資産税額に対して、「国の制度で一律2分の1に減額」に加えて「神栖市独自の制度で2分の1に減額」となり、全額免除となります。
120平方メートルを超え280平方メートル以下の住宅は、120平方メートル分までの税額が減免となります。
課税されるべき固定資産税額に対して、120平方メートル分までは「国の制度で一律2分の1に減額」に加えて「神栖市独自の制度で2分の1に減額」となります。
また、残りの120平方メートルを超え280平方メートル以下分の税額を納税していただきます。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
2009年(平成21年)6月4日から2026年(令和8年)3月31日までの間に新築された家屋で、長期優良住宅の認定を受けた家屋について、新築から5年度分(中高層耐火建物にあっては7年度分)の建物の税額の2分の1が減額されます。
これは地方税法による減額措置であり、神栖市独自政策の新築住宅減免と併用できます。
長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅を、長期優良住宅といいます。(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、長期優良住宅の建築および維持保全の計画(長期優良住宅建築等計画)を作成して所管行政庁(神栖市であれば茨城県)に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
減免の対象となる住宅 (長期優良住宅)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による認定長期優良住宅であること
- 専用住宅または併用住宅(ただし居住部分が2分の1以上のもの)であること
- 床面積が50平方メートル (戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル) 以上、280平方メートル以下であること
減免を受けることができる期間と減免額 (長期優良住宅)
新築後5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅の場合は7年間)、床面積120平方メートル分の固定資産税の2分の1が減額されます。
なお、120平方メートルを超えた分は、通常通り課税されます。
神栖市独自政策の新築住宅の減免措置と併用できます。
減額の申告について (長期優良住宅)
減額措置の適用を受けたい場合は、当該家屋を新築した年の翌年の1月31日までに、所定の申告書に認定通知書を添付して提出してください。
必要書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 認定通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する通知書)等の写し
認定通知書については、通知書の発行団体にお問い合わせください。
申告書の様式は、次のリンク先からダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
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