サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置

ページ番号1006116 掲載日 2020年4月10日 更新日 2024年1月11日

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新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、次の要件を満たす場合は、申告により一定期間の固定資産税が減額されます。

2024年1月、減額の対象となる要件を更新しました。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅とは

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正により2011年(平成23年)に創設されたもので、高齢者向けの介護や医療等のサービスを備えたバリアフリー構造の賃貸住宅のことです。

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

減額の対象となる要件

次のすべての要件を満たすもの。

  • 2015年(平成27年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに新築された家屋であること
  • 高齢者の居住の安定確保の関する法律に基づき、サービス付き高齢者向け賃貸住宅として、都道府県知事の登録を受けていること
  • 耐火構造または準耐火構造であること
  • 登録されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅の戸数が10戸以上であること
    • 2017年(平成29年)3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては5戸以上であること
  • サービス付き高齢者向け賃貸住宅の整備に要する費用について、国から補助を受けていること
    • 2021年(令和3年)3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては国または地方公共団体から補助を受けていること
  • 人の居住する部分が床面積の2分の1以上で、1戸あたりの居住部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の住宅であること
    • 2021年(令和3年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上180平方メートル以下
    • 2017年(平成29年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上210平方メートル以下
    • 2017年(平成29年)3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上280平方メートル以下

減額内容

新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分について、対象家屋の税額を3分の2減額します。

ただし、1戸あたり120平方メートル相当分までを限度にします。
120平方メートルを超える部分については対象外となります。

減額の申告について

減額措置の適用を受けたい方は、新たに固定資産税が課税されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、所定の申告書に必要書類を添付して提出してください。

必要書類

  • サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けたことを証明する書類(写し)
  • 国から補助を受けていることを証する書類(写し)
    • 2021年(令和3年)3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては国または地方公共団体から補助を受けていることを証する書類(写し)

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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