長寿命化に資する大規模修繕工事をおこなったマンションに係る固定資産税の減額措置
制度の概要
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションなどにおいて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事をおこない、次の要件を満たす場合は、申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象となるマンション
次のすべての要件を満たすものが対象となります。
- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
- 大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1度以上適切に実施していて、2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了しているマンションであること
- 次のマンション区分に応じて大規模修繕工事(長寿命化工事)の実施に必要な積立金の確保などをしていること
管理計画認定マンションの場合
前述の要件に加え、修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げている
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
前述の要件に加え、長期修繕計画に係る助言または指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成または適合する計画に見直しをおこなっている
注意事項
- 10戸以上のマンションとは、店舗や事務所等の用に供しているものも含む総戸数です。
- この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります。
- 減額の適用は、各専有部分単位での適用になります。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、長期優良住宅化改修工事に伴う減額制度と併せて適用はできませんが、別の年度においてこれらの減額制度の適用を受けることは可能です。
対象者となる大規模修繕工事(長寿命化工事)
次のすべての工事を一体として実施した場合が対象となります。
なお、一体として実施した場合とは、次の3つの工事が1つの工事請負契約にとりまとめられている場合、3つの工事が1回の総会決議で決議されている場合などです。
- 外壁塗装等工事
- 床防水工事
- 屋根防水工事
過去に実施した工事
当該減額適用に当たっておこなう大規模修繕工事(長寿命化工事)以前に、前述のすべての工事が実施されている必要がありますが、各工事が同時期におこなわれている必要はなく、2つ以上の工事に分けておこなう場合も含みます。
減額内容
当該家屋にかかる固定資産税額の3分の1を減額(1戸当たり住宅部分の床面積の100平方メートルまで)
床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を案分した面積を加えたものです。
減額の適用範囲
大規模修繕工事(長寿命化工事)をされたマンションのうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみ減額対象となります。
併用住宅は、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗や事務所部分などは、減額対象になりません。なお、居住部分の床面積が1戸あたり100平方メートル以下のものは、その全部が減額対象となり、100平方メートルを超えるものは、100平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額の期間
2025年(令和7年)3月31日までに大規模修繕工事(長寿命化工事)をおこなった場合は、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
減額期間の例
- 2023年12月5日に工事が完了した場合:2024年度(令和6年度)課税分が減額
- 2024年1月5日に工事が完了した場合:2025年度(令和7年度)課税分が減額
申告の手続き
大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3か月以内に課税課(電話:0299-90-1135)に必要な書類を添付して、申告書を提出してください。
申告する際の必要書類
- 特定マンションに係る固定資産税の減額申告書
- 減額申告書のほか、次のマンション区分に応じた証明書など
特定マンションに係る固定資産税の減額申告書
減額申告書の様式は、次のリンク先からダウンロードできます。
減額申告書のほか、次のマンション区分に応じた証明書など
管理計画認定マンションの場合
- 過去工事証明書
- 修繕積立金引上証明書
- 大規模の修繕等証明書
- 総戸数が10戸以上である旨を証する書類(登記事項証明書など)
- 管理計画認定通知書
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
- 過去工事証明書(前述の管理計画マンションと同じ)
- 大規模の修繕等証明書(前述の管理計画マンションと同じ)
- 助言・指導内容実施等証明書
- 総戸数が10戸以上である旨を証する書類(登記事項証明書など)
マンション管理計画の認定
マンション管理計画の認定については、住宅政策課(電話:0299-95-6595)にお問い合わせください。
証明書等の発行機関
過去工事証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
修繕積立金引上証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
大規模の修繕等証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
助言・指導内容実施等証明書
助言・指導内容実施等証明書は、住宅政策課(電話:0299-95-6595)にお問い合わせください。
登記事項証明書
最寄りの法務局
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。