住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額措置

ページ番号1001342 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年4月1日

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1982年(昭和57年)1月1日以前から所在する既存住宅に耐震改修をおこない、次の要件を満たす場合は、申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。

2022年4月、制度の延長に伴い最新の情報に更新しました。

減額の対象となる工事期間

普通住宅の場合

2013年(平成25年)1月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

認定長期優良住宅の場合

2017年(平成29年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

減額の対象となる要件

次の要件をすべて満たすものが、減額の対象となります。

  • 1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 専用住宅または併用住宅(ただし、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること)
  • 耐震改修に要した費用の額が、1戸あたり50万円(消費税込み)を超えたものであること
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  • 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修をおこなった場合は、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額内容

次の要件により固定資産税が減額されます。ただし、居住部分のみを対象とし、1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とします。

普通住宅の場合

耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋の税額の2分の1を減額

認定長期優良住宅の場合

耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋の税額の3分の2を減額

減額の申告について

減額措置の適用を受けたい場合は、耐震改修が完了した日から3か月以内に、所定の申告書に必要書類を添付して提出してください。

必要書類

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  • 耐震改修に要した費用の額が確認できる書類:領収証の写しなど
  • 耐震基準に適合することの証明書:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行するもの
  • 耐震改修がおこなわれた箇所の写真
  • 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修をおこなった場合は、長期優良住宅の認定書の写し

申告書の様式は、次のリンク先からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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