住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減額措置

ページ番号1001344 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年4月1日

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2014年(平成26年)4月1日以前から所在する既存住宅において、一定の省エネ改修(熱損失防止改修等)をおこない、次の要件を満たす場合は、申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。
2022年4月、制度の延長に伴い最新の情報に更新しました。

減免の対象となる工事期間

普通住宅の場合

2022年(令和4年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

認定長期優良住宅の場合

2022年(令和4年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

減額の対象となる要件

住宅要件

次のすべての要件を満たすものが対象となります。

  • 2014年(平成26年)4月1日以前から所在する住宅であること:賃貸を除きます
  • 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること:区分所有家屋を含むが専有部分のみを対象とします
  • 省エネ改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象工事(省エネ改修)など

次のすべての工事(現行の省エネ基準に新たに適合するもの)のうち、窓の改修を含む工事をおこなったもので、かつ国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が60万円(消費税込み)を超えたもの。
また、断熱改修工事費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円超となる場合も対象となります。

  • 窓の断熱改修工事
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

減額内容

次のとおり固定資産税が減額されます。ただし、居住部分のみを対象とし、1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とします。

普通住宅の場合

省エネ改修が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋の税額の3分の1を減額

長期優良住宅の場合

省エネ改修が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋の税額の3分の2を減額

減額の申告について

減額措置の適用を受けたい場合は、省エネ改修が完了した日から3か月以内に、所定の申告書に必要書類を添付して提出してください。

申告書の様式は、次のリンク先からダウンロードできます。

必要書類

  • 省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書
  • 省エネ改修に要した費用の額が確認できる書類:領収証の写しなど
  • 省エネ基準に適合することの証明書:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行するもの
  • 省エネ改修がおこなわれた箇所の写真
  • 認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し
  • 改修に係る補助金等がある場合、交付決定通知書など補助金の額がわかるもの

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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