固定資産税の東日本大震災の特例措置の概要

ページ番号1001359 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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東日本大震災に係る固定資産税の特例措置について

東日本大震災の被災者の負担軽減等を理由とする地方税法の改正により、被災した住宅及び代替資産係る固定資産税や、原子力災害による居住困難区域内資産に係る固定資産税等に対しては、いくつかの特例措置が設けられています。

代表的な特例措置に関しては、次のリンク先をご確認ください。

その他の特例措置に関しては、担当窓口までお問い合わせください。

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総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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