被災代替償却資産に係る固定資産税の特例

ページ番号1001363 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月5日

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2021年10月、代替償却資産の要件について更新しました。

特例の概要

東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者などが当該被災償却資産に代わる償却資産を2024年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得または改良した場合には、取得後4年度分の課税標準額を2分の1とする特例措置を受けることができます。

県内の災害救助法適用市町村
古河市、結城市、守谷市、坂東市、八千代町、五霞町、境町を除く37市町村

イメージ図:船、電車の車両、ショベルカーなど大震災により滅失・損壊した償却資産

特例の内容

代替償却資産を取得した年の翌年度から4年度分の固定資産税の課税標準について、2分の1を減額します。

特例対象者

次のいずれかに該当する方であること。

個人の場合

  • 被災年度に係る賦課期日(2011年1月1日)における被災償却資産の所有者
  • 被災年度に係る賦課期日(2011年1月1日)において、被災償却資産が所有権留保付売買で売主・買主の共有物とみなされた場合の買主
  • 2011年3月11日以後に当該償却資産の全部又は一部を取得した相続人、または三親等以内の同居人

法人の場合

  • 被災年度に係る賦課期日(2011年1月1日)における被災償却資産の所有者
  • 被災年度に係る賦課期日(2011年1月1日)において、被災償却資産が所有権留保付売買で売主・買主の共有物とみなされた場合の買主
  • 合併法人または分割継承法人

代替償却資産の要件

次のすべての要件を満たすもの。

  • 被災償却資産の所有者等が、2011年3月11日から2024年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得し、または改良した償却資産で被災償却資産に代わるものとして市町村長が認めるものであること
  • 被災代替償却資産は、原則として被災償却資産と種類、使用目的または用途が同一のものであること

特例の申告について

特例の適用を受けたい方は、代替償却資産を取得した年の翌年の1月31日までに、所定の申告書に必要書類を添付して提出してください。
申告書の様式は、次のリンク先からダウンロードすることができます。

必要書類

  • 被災代替償却資産に係る固定資産税の特例申告書
  • り災証明書の写し
  • 被災償却資産が存したことを証する書類 (償却資産申告書など)
  • 被災償却資産に代わるものとして特例の適用を受けようとする償却資産の詳細を明らかにする書類
  • 特例対象者が相続人、三親等内同居人、または関係法人である場合は、その要件を証する書類 (戸籍謄本、法人の登記事項証明書など)

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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