被災住宅用地に係る固定資産税の特例

ページ番号1001360 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月5日

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2021年10月、適用期間と用地要件を更新しました。

特例の概要

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、2012年度から2026年度分まで、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。

イメージ図:大震災により滅失・損壊した住宅の敷地を住宅用地とみなす特例

特例の内容

特例の適用期間

2012年度から2026年度まで、住宅用地の特例を受けられます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地に対しては、その面積に応じて小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されています。

小規模住宅用地
価格の6分の1が課税標準額となります
一般住宅用地
価格の3分の1が課税標準額となります

住宅用地に対する課税標準の特例の詳細については、次のリンク先をご確認ください。

特例の対象となる要件

特例対象者

次のいずれかに該当する方であること。

個人の場合

  • 被災年度に係る賦課期日(2011年1月1日)における被災住宅用地の所有者
  • 2011年1月2日から3月10日までの間に当該土地の全部または一部を取得した者
  • 2011年3月11日以後に当該土地の全部または一部を取得した相続人、三親等以内の親族

法人の場合

  • 被災年度に係る賦課期日(2011年1月1日)における被災住宅用地の所有者
  • 2011年1月2日から3月10日までの間に当該土地の全部または一部を取得した者
  • 合併法人または分割承継法人

住宅用地の要件

次のすべての要件を満たすもの。

  • 滅失または損壊した住宅の被害の程度(り災証明書における被害判定)が半壊以上であること
  • 2011年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  • 2012年から2026年までの各年の1月1日現在で家屋または構築物の敷地になっていない土地であること
  • 住宅用地として使用することができない土地であること (がれき等で物理的に利用ができない、法令による建築制限がある、経済的事情により住宅再建まで時間がかかる、など)

特例の申告について

特例措置の適用を受けたい方は、滅失または損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日までに、所定の申告書に必要書類を添付して提出してください。

必要書類

  • 被災住宅用地に係る固定資産税の特例申告書
  • り災証明書の写し
  • 申告者が被災年の所有者でない場合は、当時の所有者から所有権を継承したことがわかる書類 (土地登記法の所有権の移動が完了している場合は登記事項証明書、相続人の場合は戸籍謄本、法人の場合は法人登記簿の登記事項証明書など)

申告書の様式は、次のリンク先からダウンロードすることができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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