被災代替家屋に係る固定資産税の特例
最新の情報に更新しました。(2024年5月)
特例の概要
東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋を2026年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1に相当する税額を減額する特例措置を受けることができます。
特例の内容
被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得または改築の年の翌年度から4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額します。
被災代替家屋と被災家屋の床面積が異なる場合は、次の計算式で減額される額を計算することができます。
減額=被災代替家屋の税額×(被災家屋の床面積÷被災代替家屋の床面積)
特例対象者
次のいずれかに該当する方であること。
- 被災年度に係る賦課期日(2011年1月1日)における家屋の所有者(共有の場合は、共有者)
- 個人の場合:2011年3月11日以後に家屋の全部または一部を取得した相続人、または三親等以内の同居人
- 法人の場合:合併法人または分割継承法人
代替家屋の要件
次のすべての要件を満たすもの。
- 被災家屋の被害の程度(り災証明書における被害判定)が半壊以上であること
- 被災家屋の代替として、2011年3月11日から2026年3月31日までに取得または改築した家屋であること
- 被災家屋と種類、用途または使用目的が同一であること
- 改築の場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となること(被災部分だけを減築するようなものは対象外)
特例の申告について
特例の申告を受けたい方は、代替家屋を取得した年の翌年の1月31日までに、所定の申告書に必要書類を添付して提出してください。
申告書の様式は、次のリンク先からダウンロードすることができます。
必要書類
- 被災代替家屋に係る固定資産税の特例申告書
- り災証明書の写し
- 被災家屋が2011年度において固定資産課税台帳に登録されていたことを証する書類 (納税通知書の課税明細書など)
- 代替家屋の詳細を明らかにする書類 (建物の登記事項証明書、家屋の図面など)
- 申告時に被災家屋処分未了の場合は、代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書
- 特例対象者が相続人、三親等内同居人、または関係法人である場合は、その要件を証する書類 (戸籍謄本、法人の登記事項証明書など)
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
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