住民基本台帳の閲覧状況の公表

ページ番号1003065 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年6月1日

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住民基本台帳法の改正により2006年11月から住民基本台帳の閲覧は、公共・公益目的等で使用する場合に限定されました。閲覧が認められるのは、国・地方公共団体など公的機関からの請求、報道機関・学術研究機関からの申し出などです。
また、毎年閲覧状況を公表することになりましたので、次のとおり閲覧状況をお知らせいたします。

2023年6月、令和4年度分の閲覧状況を追加しました。

住民基本台帳の閲覧状況について

根拠法令等

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

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