住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法の改正により2006年11月から住民基本台帳の閲覧は、公共・公益目的等で使用する場合に限定されました。閲覧が認められるのは、国・地方公共団体など公的機関からの請求、報道機関・学術研究機関からの申し出などです。
また、毎年閲覧状況を公表することになっておりますので、次のとおり閲覧状況をお知らせいたします。
2024年6月、令和5年度分の閲覧状況を追加しました。
住民基本台帳の閲覧状況について
-
住民基本台帳の閲覧状況(令和5年度) (PDF 57.9KB)
公表対象の期間:2023年4月1日~2024年3月31日 -
住民基本台帳の閲覧状況(令和4年度) (PDF 61.0KB)
公表対象の期間:2022年4月1日~2023年3月31日 -
住民基本台帳の閲覧状況(令和3年度) (PDF 60.2KB)
公表対象の期間:2021年4月1日~2022年3月31日
根拠法令等
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。