附属機関の委員選任及び公開等に関する指針

ページ番号1004034 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問または調査のための機関です。

神栖市では、広く市民の意見を反映させ、市民参加を促進するため、附属機関の委員選任にあたっては、原則として市民から委員を募集しています。
また、附属機関の透明性・公平性の一層の向上と審議の活性化を図るため、原則として会議を公開しています。

2024年4月、PDFファイルを更新しました。

更新内容

文書中のカンマを読点に更新しました。

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