子どもを虐待から守る条例

ページ番号1006422 掲載日 2020年5月15日 更新日 2024年4月1日

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子どもを虐待から守り、すべての市民が一体となって、地域の力で子どもと家庭を支える環境づくりを推進するため、「子どもを虐待から守る条例」を制定しました。
全ての子どもが虐待から守られ、健やかに成長できる社会の実現を目指します。

条例には、次のことが定められています。

  • 児童相談所などと連携し、児童虐待の防止に努めるとともに、子育て家庭が孤立しないよう相談に応じます
  • 保護者は、虐待が決して正当化されないことを認識し、子どもを健やかに育成するよう努めます
  • 市民や関係機関は、虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合には、速やかに市や児童相談所などに通報します

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども家庭課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280
メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp

児童福祉グループ 電話:0299-90-1205
こども相談グループ 電話:0299-95-9576

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