神栖市いじめ防止基本方針
市では、児童生徒の心身の健全な育成を図るとともに、その生命及び身体をいじめから守り、児童生徒の尊厳を保持することを目的として、いじめ防止対策推進法に基づき、「神栖市いじめ防止基本方針」を2014年9月30日に策定しました。
今後もこの基本方針に基づき、学校・地域住民・家庭その他関係機関と協力し、いじめの問題を克服することを目指して取り組んでまいります。
2021年4月、神栖市の取り組みについて更新しました。
基本方針の主な内容
いじめ防止等のための対策の基本的な考え方
いじめの定義、神栖市のいじめ防止等の対策に関する基本的な考え方
神栖市の取り組み
- 学校、市教育委員会、市福祉部、児童相談所、法務局、警察等の関係機関で構成する「神栖市いじめ問題対策連絡協議会」の設置
- いじめ防止等の対策及びいじめによる重大事態の調査をおこなう「神栖市いじめ問題調査対策委員会」の設置
- 第三者によって構成される、重大事態の再調査をおこなう「神栖市いじめ問題再調査委員会」の設置
- インターネットを通じておこなわれるいじめの防止、インターネットの利便性や危険性の理解に必要な啓発活動の実施
- 相談窓口の周知
- 学校におけるいじめ対策についての助言と支援
なお、「神栖市いじめ問題対策連絡協議会」「神栖市いじめ問題調査対策委員会」「神栖市いじめ問題再調査委員会」の設置に係る条例(神栖市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例)は、2014年12月16日に制定されました。
学校の取り組み
- 学校いじめ防止基本方針の策定・改定
- 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭等で構成される「いじめの防止等の対策のための組織」の設置
- いじめの未然防止、早期発見、早期解消に向けた取り組み
家庭・地域役割
- いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けた取り組み
基本方針のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 教育指導課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7431 FAX:0299-77-7703
メール:shido@city.kamisu.ibaraki.jp
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