神栖市学校施設に関するバリアフリー化の整備方針

ページ番号1011463 掲載日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

2020年(令和2年)に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部が改正され、建築物移動等円滑化基準の適合義務の対象となる「特別特定建築物」に公立の小中学校等が新たに位置づけられ、既存施設についても同基準への適合の努力義務が課せられました。

学校施設は、多くの児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であり、障がいのある児童生徒も支障なく安全な学校生活をおくることができるようにバリアフリー化への対応が求められています。

このようなことから、整備を着実かつ迅速に進めるため、学校施設に関するバリアフリー化の整備方針等を定めるものです。

整備方針

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎5階
電話:0299-77-7122 FAX:0299-77-7703
メール:kyoiku@city.kamisu.ibaraki.jp

総務グループ 電話:0299-77-7122
施設管理グループ 電話:0299-77-7212

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。