市民活動補償制度

ページ番号1003865 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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2024年4月、様式を更新しました。

市民活動補償制度の概要

市内の各地域では、福祉や生活環境の美化、青少年健全育成活動をはじめ、さまざまな分野でボランティア活動がおこなわれています。これらの活動には、十分な安全対策が必要とされていますが、不幸にして事故が起こらないとも限りません。

この制度は、市民団体が主催する市民活動に参加された方が、けがをしたり、死亡した場合や、活動の指導者などが行事の参加者や第三者に損害を与えた場合に適用されます。
神栖市市民活動補償制度は、市が掛け金を負担し、市民活動団体のボランティア活動を側面からお手伝いする制度です。事前の申し込みは不要です。

参考資料

制度の適用について

対象者

市内に活動拠点を置く市民活動団体の構成員(市外在住者を含みます)。
ただし、イベントや行事などへ参加する観覧者や応援者は除きます。

対象となる市民活動

市民団体が、自主的かつ無報酬(交通費などの実費弁償は無報酬とみなします)でおこなう公益性のある活動が対象です。

対象外の市民活動

政治・宗教・営利・親睦等を目的とする活動や職場・学校行事としておこなう活動、海外における活動等は対象外です。

  • 学校管理下における児童・生徒の活動(クラブ活動を含む)
  • 職務遂行中や職業に従事しているときの活動
  • 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
  • 野焼き・山焼きをおこなうもの及びチェーンソーを使用するもの
  • 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
  • スポーツ活動

対象となる事故

  • 市民活動団体の指導者などがその活動中に過失により参加者や第三者に損害を与え、損害賠償を求められる事故
  • 活動中に参加した方や指導者が活動中(市民活動が実施される場所への往復途上の事故を含む。)の偶然の事故でけがをしたり、死亡した場合の傷害事故

損害賠償補償

市民活動の指導者や市民団体等の過失により、第三者の身体や財物又は第三者からの預かり品等に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。

賠償の種類・内容と保険金支払い限度金

身体(対人)賠償

  • 内容:他人の身体をケガさせた場合
  • 保険金支払い限度金:賠償額の範囲内で、1名につき1億円、1事故につき3億円まで

財物(対物)賠償

  • 内容:他人の財物を壊して損害を与えてしまった場合
  • 保険金支払い限度金:賠償額の範囲内で、1事故につき500万円まで

保管物賠償

  • 内容:他人の預かり品等に損害を与えてしまった場合
  • 保険金支払い限度金:1事故につき500万円まで

損害賠償保障の対象外の事故

  • 活動者(被保険者)、保険金受取人の故意による賠償責任
  • 戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによる賠償責任
  • 地震、噴火、津波、洪水等天災による賠償責任同居の親族に対する賠償責任
  • 施設の新築、改築、修理、取りこわし等の工事による事故
  • 自動車、航空機、船舶(モーターボートを含みます)等の所有、使用、管理及び動物などに起因する損害賠償責任など

傷害賠償

市民活動参加中の事故により、死亡または後遺障害を被ったり、負傷した場合に補償します。

賠償の種類・内容と保険金支払い限度金

死亡

  • 内容:傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に死亡した場合
  • 保険金支払い限度金:500万円

後遺障害

  • 内容:傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
  • 保険金支払い限度金
    • 傷害の程度に応じて15~500万円
    • 特定疾病の場合、9~300万円

入院・通院

  • 内容:傷害事故(ケガ)を直接の原因として、入院または 通院をして医師による治療をうけた場合
    (当該事故を含めて180日以内に限ります。ただし、入院日数は180日、通院日数は90日が限度となります)
  • 保険金支払い限度金
    • 入院1日につき3,000円
    • 通院1日につき2,000円

傷害賠償の対象とならない事故

  • 活動者(被保険者)、保険金受取人の故意によるもの
  • けんかや自殺、犯罪行為をおこなうことによる事故
  • 無免許運転、酒酔い運転、麻薬等を使用しての運転による事故
  • 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置による事故
  • 地震、噴火、津波、洪水等天災によるもの戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによる事故
  • 山岳登はん、ハンググライダー搭乗、飛行機操縦等の危険な運動による事故脳疾患、疾患(特定除く)、心神喪失による事故
  • 他覚症状のないむちうち症および腰痛など労働災害補償または公務災害補償の適用を受けるもの

事故発生後の流れ

速やかに市の担当に連絡

事故発生日から15日以内に連絡してください。連絡する内容は次のとおりです。

  • いつ(日時)
  • どこで(場所)
  • だれが(加害者)
  • だれを(被害者)
  • どうして(事故状況)
  • どうなったか(被害状況)

事故報告書の提出

指定の事故報告書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。

添付する書類

  • 団体の概要が把握できるもの:会則、規約など
  • 当日の活動が把握できるもの:通知文、お知らせなど
  • 当日の参加者名簿:氏名のみ可
  • 団体の年間行事計画表:総会資料などでも可
  • (往復途上の事故の場合)事故現場の見取り図
  • (賠償責任補償(財物)の場合)損害の程度を証明する写真

市から保険会社に事故報告

保険会社に事故報告をします。

市が事故が制度の対象となるかを調査

調査後、判定結果を通知します。制度の対象となった場合、補償金等請求書に必要事項をご記入いただき、市民協働課へ提出します。

請求書提出の時期

  • 賠償責任補償:示談等により、事故が円満に解決した時点
  • 傷害補償:治療が完了した時点

市から保険会社に補償金請求

保険会社は、補償金請求書を受理し、補償金を請求された方が指定する金融機関の口座に補償金を振り込みます。

補償制度について問い合わせ先

市民協働課 市民協働グループ
電話:0299-90-1178

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民協働課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1178 FAX:0299-95-9920
メール:kyodo@city.kamisu.ibaraki.jp

困りごとサポート室 電話:0299-77-7616
市民活動支援センター 電話:0299-77-8725

市へのご意見・ご要望について

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