住宅・土地統計調査
2023年10月1日現在で住宅・土地統計調査が実施されます。
対象の地域にお住まいの人には、9月から茨城県知事が任命した統計調査員が調査のために訪問いたしますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
2023年12月、リンクを削除しました。
令和5年住宅・土地統計調査
調査の目的
住宅・土地統計調査は、わが国における住宅および世帯の居住状況等の実態を把握し、その現状と推移を国および地域別に明らかにすることにより、住生活関連施策の基礎資料を得ることを目的としています。
調査の法的根拠
この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査)として、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)に基づき実施されます。
調査の基準日
2023年10月1日現在を基準日として実施します。
住宅・土地統計調査は、1948年から5年ごとに実施しており、令和5年調査は、16回目にあたります。
調査の対象
調査の地域は、令和2年国勢調査の調査区のうち、総務大臣が指定した調査区において、2023年2月1日現在で設定した約20万の調査単位区です。その中から選定した約340万の住戸・世帯が調査の対象となります。神栖市では、約3,000世帯が対象となります。
対象の建物
- 一戸建ての住宅や、アパート・マンション等共同住宅
- 寮・寄宿舎、旅館・宿泊所、工場、事務所などで人が住んでいる場合
- 空き家や建築中の住宅
調査の方法
調査員がお伺いし、調査票を配布します。回答方法については、インターネットにより回答、または郵送により調査票を提出、もしくは、ご記入いただいた調査票を調査員にお渡しいただく方法があります。
- インターネットでの回答
- 2023年10月9日(月曜日)までにお願いいたします。
パソコンだけでなく、スマートフォン・タブレットでも回答可能です。 - 郵送での提出
- 10月9日(月曜日)までに投函をお願いいたします。
配布した際の封筒で返信してください。切手はいりません。 - 調査員へお渡しいただく場合
- 10月1日(日曜日)以降に調査員が回収に伺います。
調査員について
- 住宅・土地統計調査の調査員は、非常勤の地方公務員として任命されます。
- 調査員は写真入りの「調査員証」を必ず携帯しています。
- 調査員などの調査関係者には、統計法によって、個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられています。
- 調査票を渡す前に確認を。不審に思ったら神栖市役所にご確認ください。
主な調査事項
調査票の記入内容は、統計法によって厳重に保護され、統計を作成・分析する目的以外に使用することはありません。
- 世帯について
世帯主の氏名、世帯構成など - 現住居について
構造、床面積、設備など - 現住居以外について
住居・土地の保有状況など
結果の利用
調査の結果は、住生活関連諸施策の基礎資料として利用されます。
- 「住生活基本計画」の成果指標の設定
- 空家等対策計画の策定
- 耐震や防災を中心とした都市計画等の策定 など
結果の公表
全国のほか、都道府県、市町村などの地域別に、集計が完了したものから順次公表されます。
お問い合わせ先
調査票の記入のしかた、オンライン回答についてなど
住宅・土地統計調査コールセンター
電話:0570-06-3939
設置期間:2023年10月27日(金曜日)まで
受付時間:午前8時~午後9時
IP電話の場合は、電話:03-6706-2482におかけください。
調査員との約束日時の変更や、調査員に関すること
調査員の連絡先がわかる場合は、直接調査員の連絡先へおかけください。
神栖市役所 政策企画課 統計担当
電話:0299-90-1120
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日はご利用になれません)
関連リンク
調査について詳しく知りたい人は、次のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 政策企画課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1120 FAX:0299-90-1112
メール:kikaku@city.kamisu.ibaraki.jp
政策推進グループ 電話:0299-95-9366
企画・統計グループ 電話:0299-90-1120
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