いばらき身障者等用駐車場利用証制度
2026年6月、利用証交付対象者について更新しました。
県内の公共施設や商業施設などに設置された身障者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を適正に利用していただくため、障害などで歩行困難な人に利用証を交付します。
また、介護が必要な高齢者、妊婦・産婦の方なども対象になります。
交付対象者
歩行困難で、かつ次のいずれかに該当する方
身体障害者手帳を持つ利用者(交付対象者)
身体障害者手帳の程度が次に該当する方
視覚・聴覚・平行機能
- 視覚障害
- 4級以上
- 聴覚障害
- 3級以上
- 平衡機能障害
- 5級以上
肢体不自由
- 上肢
- 2級以上
- 下肢
- 6級以上
- 体幹
- 5級以上
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
-
- 上肢機能:2級以上
- 移動機能:6級以上
内部障害
- 心臓機能障害
- 4級以上
- じん臓機能障害
- 4級以上
- 呼吸器機能障害
- 4級以上
- ぼうこう機能障害・直腸機能障害
- 4級以上
- 小腸機能障害
- 4級以上
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
- 4級以上
- 肝臓機能障害
- 4級以上
その他の利用者(交付対象者)
知的障害
療育手帳の障害程度が「A」および「マルA」の方
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
要介護者
介護保険被保険者証の要介護度状態区分が「要介護1」以上の方
難病患者
- 指定難病特定医療費受給者証等を交付された方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方
妊産婦
母子健康手帳を交付された方で、妊娠7か月~産後6か月の方
けが人等
医師の診断書等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる方
利用証の交付手続き
利用証の交付を受けたい方は、申請書と必要書類を提出してください。
受付場所
- 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館2階)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)
即日交付をご希望の場合は、障がい福祉課で手続きをしてください。市民生活課で申請した人は、後日郵送での交付となります。
申請に必要なもの
次の手帳等のうち、いずれか本人が該当するもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 介護保険被保険者証
- 指定難病特定医療費受給者証等
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 母子健康手帳
- 医師の診断書等(6か月以内に発行されたもの)および本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードまたは学生証など)
代理申請の場合には、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードまたは学生証など)
交付申請書様式ダウンロード
- 交付申請書:パソコン入力用 (Word 14.2 KB)
- 交付申請書:手書き用 (PDF 94.8 KB)
- 再交付申請書:パソコン入力用 (Word 13.0 KB)
- 再交付申請書:手書き用 (PDF 82.6 KB)
利用できる駐車場
茨城県内における全てのショッピングセンター・病院・金融機関・ホテル・公共施設などにある身障者等用駐車場で利用できます。

他県との相互利用について
2026年2月1日時点で、同様の制度を実施する全国44府県(茨城県を含む)の間で利用証の相互利用をおこなっております。これにより茨城県の利用証をはじめ、それぞれの府県で交付された利用証は、制度を実施する44の全ての府県において利用できます。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
障がい福祉グループ:0299-90-1137
相談支援グループ:0299-77-5117
市へのご意見・ご要望について
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