いばらき身障者等用駐車場利用証制度

ページ番号1002108 掲載日 2019年6月6日 更新日 2026年6月5日

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2026年6月、利用証交付対象者について更新しました。

県内の公共施設や商業施設などに設置された身障者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を適正に利用していただくため、障害などで歩行困難な人に利用証を交付します。
また、介護が必要な高齢者、妊婦・産婦の方なども対象になります。

交付対象者

歩行困難で、かつ次のいずれかに該当する方

身体障害者手帳を持つ利用者(交付対象者)

身体障害者手帳の程度が次に該当する方

視覚・聴覚・平行機能

視覚障害
4級以上
聴覚障害
3級以上
平衡機能障害
5級以上

肢体不自由

上肢
2級以上
下肢
6級以上
体幹
5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
  • 上肢機能:2級以上
  • 移動機能:6級以上

内部障害

心臓機能障害
4級以上
じん臓機能障害
4級以上
呼吸器機能障害
4級以上
ぼうこう機能障害・直腸機能障害
4級以上
小腸機能障害
4級以上
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
4級以上
肝臓機能障害
4級以上

その他の利用者(交付対象者)

知的障害

療育手帳の障害程度が「A」および「マルA」の方

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方

要介護者

介護保険被保険者証の要介護度状態区分が「要介護1」以上の方

難病患者

  • 指定難病特定医療費受給者証等を交付された方
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方

妊産婦

母子健康手帳を交付された方で、妊娠7か月~産後6か月の方

けが人等

医師の診断書等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる方

利用証の交付手続き

利用証の交付を受けたい方は、申請書と必要書類を提出してください。

受付場所

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館 別館2階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)

即日交付をご希望の場合は、障がい福祉課で手続きをしてください。市民生活課で申請した人は、後日郵送での交付となります。

申請に必要なもの

次の手帳等のうち、いずれか本人が該当するもの

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 介護保険被保険者証
  • 指定難病特定医療費受給者証等
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 母子健康手帳
  • 医師の診断書等(6か月以内に発行されたもの)および本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードまたは学生証など)

代理申請の場合には、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードまたは学生証など)

交付申請書様式ダウンロード

利用できる駐車場

茨城県内における全てのショッピングセンター・病院・金融機関・ホテル・公共施設などにある身障者等用駐車場で利用できます。

イメージ図:有効期限なしと有効期限ありの2種類の利用証の見本

他県との相互利用について

2026年2月1日時点で、同様の制度を実施する全国44府県(茨城県を含む)の間で利用証の相互利用をおこなっております。これにより茨城県の利用証をはじめ、それぞれの府県で交付された利用証は、制度を実施する44の全ての府県において利用できます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

障がい福祉グループ:0299-90-1137
相談支援グループ:0299-77-5117

市へのご意見・ご要望について

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