いばらき身障者等用駐車場利用証制度

ページ番号1002108 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年3月22日

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県内の公共施設や商業施設などに設置された身体障害者等用駐車場(車いすマークのある駐車場)を適正に利用していただくため、障害などで歩行困難な人に利用証を交付します。
また、介護が必要な高齢者、妊婦・産婦の方なども対象になります。

2023年3月、受付場所を更新しました。

交付対象者

歩行困難で、かつ次のいずれかに該当する方

身体障害者手帳を持つ利用者(交付対象者)

身体障害者手帳の程度が次に該当する方

視覚・聴覚・平行機能

視覚障害
4級以上
聴覚障害
3級以上
平衡機能障害
5級以上

肢体不自由

上肢
2級以上
下肢
6級以上
体幹
5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
  • 上肢機能:2級以上
  • 移動機能:6級以上

内部障害

心臓機能障害
4級以上
じん臓機能障害
4級以上
呼吸器機能障害
4級以上
ぼうこう機能障害
直腸機能障害
4級以上
小腸機能障害
4級以上
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
4級以上
肝臓機能障害

4級以上

その他の利用者(交付対象者)

知的障害

療育手帳の障害程度が「A」および「マルA」の方

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方

高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方

難病患者

  • 指定難病特定医療費受給者証等を交付された方
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方

妊産婦

母子健康手帳を交付された方で、妊娠7か月~産後6か月の方

利用証の交付手続き

利用証の交付を受けたい方は、申請書と添付書類を提出してください。

受付場所

  • 障がい福祉課(保健・福祉会館 1階)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)

即日交付をご希望の場合は、障がい福祉課で手続きをしてください。市民生活課で申請した人は、後日郵送での交付となります。

必要な添付書類

申請書とあわせて提出してください。

  • 身体障害者:身体障害者手帳のコピー
  • 妊産婦:母子健康手帳のコピー
  • 高齢者:介護保険被保険証のコピー
  • 難病患者:指定難病特定医療費受給者証等のコピー
  • 知的障害者:療育手帳のコピー

交付申請書 様式ダウンロード

利用できる駐車場

茨城県内全てのショッピングセンター、病院、金融機関、ホテル、公共施設等にある身障者等用駐車場で利用できます。

イメージ図:利用証デザイン

他県との相互利用について

2022年7月1日現在、同様の制度を実施する全国41府県(茨城県を含む)1市の間で利用証の相互利用をおこなっております。これにより茨城県の利用証をはじめ、それぞれの府県市で交付された利用証は、制度を実施する42の全ての府県市において利用できます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

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