後期高齢者医療被保険者証

ページ番号1002196 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年8月29日

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2023年8月、最新の情報に更新しました。

後期高齢者医療被保険者証

75歳を迎える人には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
この保険証には自己負担割合について「1割」「2割」または「3割」が記載されています。
なお、住民税非課税世帯の人は、申請することにより、保険証のほかに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

医療を受けるときは必ず提示してください。

医療機関へのかかり方

病院など医療機関にかかるときは、忘れずに医療機関の窓口に保険証を提示してください。
また、次の認定証をお持ちの人はあわせて提出してください。

  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 後期高齢者医療限度額適用認定証
  • 後期高齢者医療特定疾病療養受療証

医療機関への支払いは、かかった医療費の1割、2割(一定以上の所得のある方)または3割(現役並み所得者)となります。

後期高齢者医療制度加入時の住所地特例

2018年4月から後期高齢者医療制度加入時に住所地特例の対象施設に入所等している人で、国保の保険証を使用していた人は、住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

お問い合わせ先

保険料の計算について

茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課
電話:029-309-1213

保険料の納付について

神栖市役所 国保年金課 医療福祉グループ
電話:0299-90-1143

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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