交通事故にあったとき:後期高齢者医療保険

ページ番号1002200 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年12月9日

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示談は慎重に!

交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届け出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。

必ず届け出を!

第三者行為の被害届を提出する前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療保険で治療を受けられなくなることがあります。また、示談内容によっては、自身で治療費を負担することになる場合がありますので、ご注意ください。

「第三者行為による被害届」の提出を!

交通事故にあったとき、他人の家の犬に噛まれたときなど、自分以外の第三者の行為で負傷した際は、被害届を提出してください。保険証を使って治療できる場合があります。
治療費は加害者が負担しますが、後期高齢者医療が一時立替払いし、後日その治療費を加害者に請求します。

また、自分の過失や業務上で怪我をした場合も、届け出が必要な場合があります。国保年金課窓口に相談してください。
なお、業務上のけがや病気、泥酔、ケンカや犯罪による負傷などの場合は、保険証が使えません。
様式については、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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