入院時の各負担:後期高齢者医療保険
入院時の食事代については、他の療養にかかる医療費と別枠で、次のように定額負担していただきます。
なお、所得による負担区分について、負担割合の判定は「自己負担限度額(後期高齢者医療保険給付)」をご確認ください。
2024年12月、最新の情報に更新しました。
入院時食事標準負担額
所得による負担区分に応じた負担額は次のとおりです。
- 現役並み所得者
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- 1食あたりの食費490円
- 指定難病患者の場合:1食あたりの食費280円
- 一般
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- 1食あたりの食費490円
- 指定難病患者の場合:1食あたりの食費280円
- 低所得者2
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- 過去12か月の入院日数が90日までの場合:1食あたりの食費230円
- 過去12か月の入院日数が90日を超える場合:1食あたりの食費180円
- 低所得者1
- 1食あたりの食費110円
療養病床に入院している場合の食費・居住費負担
所得による負担区分に応じた食費・居住費負担は次のとおりです。
- 現役並み所得者・一般
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- 1食あたりの食費490円(450円)
(施設基準等により、一部医療機関では450円の場合もあります) - 1日あたりの居住費370円
- 1食あたりの食費490円(450円)
- 低所得者2
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- 1食あたりの食費230円
- 1日あたりの居住費370円
- 低所得者1:年金受給額80万円以下の方
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- 1食あたりの食費140円
- 1日あたりの居住費370円
- 低所得者1:老齢福祉年金受給者
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- 1食あたりの食費110円
- 1日あたりの居住費0円
「病状の症状」、「治療の内容」により生活費標準負担額が軽減されます。
なお、入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心性静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)については、一般病床と同じ食事代および居住費の負担に変更となります。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
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