入院時の各負担:後期高齢者医療保険

ページ番号1002198 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年8月29日

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入院時の食事代については、他の療養にかかる医療費と別枠で、次のように定額負担していただきます。
なお、所得による負担区分について、負担割合の判定は「自己負担限度額(後期高齢者医療保険給付)」をご確認ください。

2023年8月、情報を一部修正しました。

入院時食事標準負担額

所得による負担区分に応じた負担額は次のとおりです。

現役並み所得者
1食460円
指定難病患者の場合:1食260円
一般
1食460円
指定難病患者の場合:1食260円
低所得者2
過去12か月の入院日数が90日までの場合:1食210円
過去12か月の入院日数が90日を超える場合:1食160円
低所得者1
1食100円

療養病床に入院している場合の食費・居住費負担

所得による負担区分に応じた食費・居住費負担は次のとおりです。

現役並み所得者・一般
  • 1食あたりの食費460円(420円)
    (施設基準等により、一部医療機関では420円の場合もあります)
  • 1日あたりの居住費370円
低所得者2
  • 1食あたりの食費210円
  • 1日あたりの居住費370円
低所得者1:年金受給額80万円以下の方
  • 1食あたりの食費130円
  • 1日あたりの居住費370円
低所得者1:老齢福祉年金受給者
  • 1食あたりの食費100円
  • 1日あたりの居住費0円

「病状の症状」、「治療の内容」により生活非標準負担額が軽減されます。

なお、入院医療の必要性の高い人(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺がみられる状態)、難病等といった診療報酬上の医療区分2または3の状態が継続する患者)や回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、現行の食事負担額を負担します。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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