医療費・葬祭費の支給:後期高齢者医療保険

ページ番号1002199 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年8月29日

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2023年8月、最新の情報に更新しました。

医療費・葬祭費の申請期限

医療費や葬祭費などの支給申請は、2年以内であればいつでも申請することができます

  • 医療費:医療を受けた日の翌日から2年
  • 葬祭費:葬儀を執りおこなった日から2年

医療費の支給

次のような場合は、費用の全額を支払ったあとで国保年金課窓口へ申請すると、自己負担分を除いた額が茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

  • 急病や不慮の事故で被保険者証を持たずに治療を受けたとき。ただし、やむを得ない事情があったと茨城県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限られます
  • 医師の指示でマッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき
  • 骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 輸血をしたときの生血代
  • 緊急でやむを得ず医師の指示があり、重病人を入院や転院などで移送したとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき。ただし、治療が目的で渡航した場合は支給されません
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代。別途申請などが必要となりますので、詳しくは後述の「医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき」でご確認ください

医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき

被保険者が医師の指示により、コルセットなどの補装具を作った時は、支払いを済ませた後に、申請が必要になります。茨城県後期高齢者医療広域連合での審査後に、支払った費用の一部の払い戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

  • 補装具を作った方の被保険者証・医師が交付した、補装具を必要とする意見書(診断書)または証明書
  • 補装具の領収書
  • 補装具を作った方の口座がわかるもの
  • 補装具を作った方のマイナンバーの分かるもの:マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票の写しなど

補装具を作った方以外の口座への払い戻しを希望される場合は、委任状が必要となります。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなり葬儀をおこなった場合、茨城県後期高齢者医療広域連合から喪主の方に葬祭費が支給されます。また、保険証や限度額認定証などの返却をお願いします。

  • 葬祭費:50,000円

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証
  • 喪主の方名義の振込先口座がわかるもの
  • 委任状:振込先口座が喪主の方以外の場合は必要です
  • 次のいずれか1つをお持ちください
    • 会葬礼状
    • 葬儀の領収書:喪主の氏名(名字と名前)が記載されたもの
    • 埋火葬許可証、および申立書・誓約書
    • 斎場利用許可証:喪主の氏名(名字と名前)が記載されたもの

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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