医療費・葬祭費の支給:後期高齢者医療保険
医療費・葬祭費の申請期限
医療費や葬祭費などの支給申請は、2年以内であればいつでも申請することができます。
- 医療費:医療を受けた日の翌日から2年
- 葬祭費:葬儀を執りおこなった日から2年
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大され、茨城県が特定警戒都道府県に指定されました。それを受け、茨城県から緊急事態措置として、不要不急の外出自粛など要請されました。
感染症収束後に手続きに来ていただくなど、感染拡大防止にご協力くださいますようお願いいたします。(2020年4月掲載)
医療費の支給
次のような場合は、費用の全額を支払ったあとで国保年金課窓口へ申請すると、自己負担分を除いた額が広域連合から支給されます。
- 急病や不慮の事故で被保険者証を持たずに治療を受けたとき(やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。)
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
- 医師の指示でマッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき
- 骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき
- 輸血をしたときの生血代
- 緊急でやむを得ず医師の指示があり、重病人を入院や転院などで移送したとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)
葬祭費の支給
被保険者が亡くなり葬儀をおこなった場合、茨城県後期高齢者医療広域連合から喪主の方に葬祭費が支給されます。また、保険証や限度額認定証などの返却をお願いします。
- 葬祭費:50,000円
申請に必要な物
- 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(朱肉を使うもの。シャチハタは不可。)
- 喪主の方名義の振込先口座がわかるもの
- 振込先口座が喪主の方以外の場合は、委任状が必要となります
- さらに、次のいずれか1つをご持参ください。
- 会葬礼状
- 葬儀の領収書(喪主のフルネームが記載されたもの)
- 埋火葬許可証(および、申立書・誓約書)
- 斎場利用許可証(喪主のフルネームが記載されたもの)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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