傷病手当の給付(後期高齢者医療制度):療養で会社を休んで給与などの支払いを受けられない人へ・新型コロナウイルス感染症対策
茨城県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われる被用者などを対象に、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには、申請が必要です。
2023年4月、適用期間の終了日が再度延長されたため、更新しました。
支給要件・対象期間など
対象者
次の要件のすべてに該当する人が対象です。
- 茨城県後期高齢者医療の被保険者である
- 雇用されており、給与などの支払いを受けている
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない:発熱などの症状があり、感染が疑われる場合も含みます
支給対象日数
「療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日」から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象日数)
ただし、1日当たりの支給額については上限があります。
また、給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。
適用期間
2020年1月1日(水曜日)~2023年5月7日(日曜日)の間で、療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで適用されます。
適用期間の終了日が2023年3月31日(金曜日)から5月7日(日曜日)に再度延長になりました。
申請するには
申請書様式・記入例
次の4つの書類が必要となります。
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書:被保険者記入用(1) (PDF 186.0KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書:被保険者記入用(2) (PDF 176.8KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書:事業主記入用 (PDF 244.9KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書:医療機関記入用 (PDF 179.6KB)
ただし、医療機関を受診しなかった場合は医療機関記入用は不要となります。
申請書の記入については次の記入例をご参照ください。
申請方法
国保年金課医療福祉グループに、まずはお電話にてご相談ください。
神栖市役所 国保年金課 医療福祉グループ
電話:0299-90-1143
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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