自己負担限度額:後期高齢者医療保険
2023年8月、最新の情報に更新しました。
現役並み所得者
- 対象
- 自己負担限度額(月額)
- 負担割合
- 3割
- 現役並み所得3
(課税所得690万円以上の人) - 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数回:140,100円 - 現役並み所得2
(課税所得380万円以上の人) - 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数回:93,000円 - 現役並み所得1
(課税所得145万円以上の人) - 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数回:44,400円
過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合は4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
なお、区分をアラビア数字で表記していますが、実際の区分や限度証はローマ数字表記です。
負担割合の判定(現役並み所得者)
住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者とその同一世帯の被保険者。
ただし、住民税課税所得145万円以上でも年収が次の金額に満たない人は、1割または2割負担となります。
なお、担当課で収入の額を把握できない場合は、申請が必要になります。
1割負担になる場合
後期高齢者医療制度の被保険者および70歳以上75歳未満の世帯員の年収等が次に該当する場合。
- 被保険者が世帯に1人で、被保険者の総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満
- 被保険者が世帯に2人以上で、被保険者の総収入の額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円未満
- 被保険者が世帯に1人で、70歳以上75歳未満の世帯員がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の世帯員の総収入の額が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円未満
2割負担になる場合
後期高齢者医療制度の被保険者および70歳以上75歳未満の世帯員の年収等が次に該当する場合。
- 被保険者が世帯に1人で、被保険者の総収入の額が383万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
- 被保険者が世帯に2人以上で、被保険者の総収入の額が520万円未満であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
- 被保険者が世帯に1人で、70歳以上75歳未満の世帯員がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の世帯員の総収入の額が520万円未満であり、被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が200万円以上
一般
- 対象
- 自己負担限度額(月額)
- 負担割合
- 1割
- 外来(個人)
- 18,000円
- 外来+入院(世帯)
- 57,600円
過去12か月に3回以上世帯単位の限度額を超えた場合、4回目以降は44,400円
負担割合の判定(一般)
現役並み所得者、一般2、低所得者1、低所得者2以外の被保険者。
一般2
- 対象
- 自己負担限度額(月額)
- 負担割合
- 2割
- 外来(個人)
- 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
- 外来+入院(世帯)
- 57,600円
過去12か月に3回以上世帯単位の限度額を超えた場合、4回目以降は44,400円
負担割合の判定(一般2)
同一世帯に現役並み所得者を除く、一定以上の所得のある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。
- 被保険者が世帯に1人で、住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
- 被保険者が世帯に2人以上で、住民税課税所得が28万円以上の被保険者がおり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
低所得者2
- 対象
- 自己負担限度額(月額)
- 負担割合
- 1割
- 外来(個人)
- 8,000円
- 外来+入院(世帯)
- 24,600円
負担割合の判定(低所得者2)
同一世帯の全員が住民税非課税(低所得者1以外)の被保険者
低所得者1
- 対象
- 自己負担限度額(月額)
- 負担割合
- 1割
- 外来(個人)
- 8,000円
- 外来+入院(世帯単位)
- 15,000円
負担割合の判定(低所得者1)
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の1人ひとりの所得(公的年金収入がある場合は、公的年金収入額から80万円を控除した額、給与所得がある場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額)が0円となる被保険者および老齢福祉年金受給者
- 外来の上限および世帯単位で限度額を超えた場合は、超えた分が高額医療費としてあとから支給されます。
- 低所得1、低所得2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金課窓口へ申請してください。
特定疾病にかかる自己負担限度額の特例
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる特定疾病については、一部負担金(自己負担金)の特例があります。
外来・入院ごとに同一月、同一医療機関で月額10,000円を限度として一部負担金を支払います。
対象
- 人工透析が必要な慢性腎不全の人
- 血友病の治療を受けている人
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるもの)の人
高額療養費
1か月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。
初めて該当になった場合には、診療月の3~4か月後に茨城県後期高齢者医療広域連合より申請書が届きます。通知が届きましたら、神栖市役所国保年金課医療福祉Gまたは波崎総合支所市民生活課にて申請手続きをお願いします。 一度申請の手続きをしていただければ、次回以降該当になった場合は自動で振込になります。
高額医療・介護合算制度
世帯の被保険者に後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、限度額を超えた場合は、申請により支給されます。なお、該当の人には毎年3月中旬頃に申請書が送付されます。
関連リンク
高額医療合算介護サービス費について掲載しています。
このページに関するお問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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