自己負担限度額:後期高齢者医療保険
現役並み所得者
- 対象
- 自己負担限度額(月額)
- 負担割合
- 3割
-
現役並み所得3
(課税所得690万円以上の方)
-
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数回:140,100円
-
現役並み所得2
(課税所得380万円以上の方)
-
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数回:93,000円
-
現役並み所得1
(課税所得145万円以上の方)
-
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数回:44,400円
過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合は4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
なお、区分をアラビア数字で表記していますが、実際の区分や限度証はローマ数字表記です。
負担割合の判定(現役並み所得者)
同一世帯に課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。
ただし、課税所得145万円以上でも年収が次の金額に満たない方は、担当窓口へ申請することにより1割負担となります。
1割負担になる場合
70歳以上の人および後期高齢者医療制度で医療を受ける人の年収の合計が次に該当する場合。
- 1人世帯(単身世帯)で383万円未満の方
- もしくは2人以上世帯(複数世帯)で520万円未満の方
一般
- 対象
- 自己負担限度額(月額)
- 負担割合
- 1割
- 外来(個人)
- 18,000円
- 外来+入院(世帯)
-
57,600円
過去12か月に3回以上世帯単位の限度額を超えた場合、4回目以降は44,400円
負担割合の判定(一般)
現役並み所得者、低所得者1、低所得者2のいずれにもあてはまらない人。
低所得者2
- 対象
- 自己負担限度額(月額)
- 負担割合
- 1割
- 外来(個人)
- 8,000円
- 外来+入院(世帯)
- 24,600円
負担割合の判定(低所得者2)
同一世帯の全員が住民税非課税である人(低所得者1以外の人)
低所得者1
- 対象
- 自己負担限度額(月額)
- 負担割合
- 1割
- 外来(個人)
- 8,000円
- 外来+入院(世帯単位)
- 15,000円
負担割合の判定(低所得者1)
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人および老齢福祉年金受給者。
- 外来の上限および世帯単位で限度額を超えた場合は、超えた分が高額医療費としてあとから支給されます。
- 低所得1、低所得2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金課窓口へ申請してください。
特定疾病にかかる自己負担限度額の特例
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる特定疾病については、一部負担金(自己負担金)の特例があります。
外来・入院ごとに同一月、同一医療機関で月額10,000円を限度として一部負担金を支払います。
対象
- 人工透析が必要な慢性腎不全の方
- 血友病の治療を受けている方
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるもの)の方
高額医療・介護合算制度
世帯内で後期高齢者医療保険・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月末までの年額)が適用されることになります。
関連リンク
高額医療合算介護サービス費について掲載しています。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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