後期高齢者医療保険料

ページ番号1002202 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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保険料額は、茨城県後期高齢者医療広域連合において個人ごとに決定します。
保険料を決める基準(保険料率)については2年ごとに設定され、お住まいの市町村を問わず、茨城県広域連合内で原則、均一となります。

令和6年度の情報に更新しました。(2024年4月更新)

令和6・7年度保険料率

保険料(額・率) 令和6・7年度 令和4・5年度(参考)
保険料 均等割額

47,500円

46,000円

保険料 所得割率

9.66%

8.50%

保険料の賦課限度額(上限額)

80万円

66万円

  • 一定以下の所得の方(基礎控除後の総所得金額等が58万円以下)については、令和6年度の所得割率が、9.00%へ緩和されます。
  • 賦課限度額は令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。
  • 保険料率(均等割額・所得割率)は、都道府県単位で設定され、2年ごとに見直されます。

個人ごとの保険料の決め方(令和6年度)

保険料の計算式

茨城県の保険料:限度額800,000円、100円未満切り捨て

保険料=均等割額(被保険者1人あたり47,500円)+所得割額[(総所得金額-基礎控除額)×9.66%]

総所得金額等とは

前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。

基礎控除額とは

所得金額などに応じて次の表のようになります。

所得による基礎控除額一覧表
前年の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円 29万円
2,450万円超~2,500万円 15万円
2,500万円超 0円

年度の途中で被保険者になったら

年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

保険料の納付について

次のリンク先をご確認ください。

後期高齢者医療保険料の軽減割合(令和6年度)

均等割額の軽減

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。(2024年4月更新)

所得区分別均等割額の軽減一覧表
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合算額 軽減割合 軽減後の均等割額
(1)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

7割軽減

14,250円

(2)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯

5割軽減

23,750円

(3)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯

2割軽減

38,000円

軽減判定の注意点

世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の総所得金額等は軽減判定の対象となります。

65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金の収入額から公的年金控除を差し引いた後、さらに高齢者特別控除150,000円を差し引いて軽減判定します。

これまで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった人

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
所得の金額が、「所得区分別均等割額の軽減一覧表」の表の「7割軽減」に該当する場合は、7割軽減となります。
ただし、資格取得後2年を経過する月までの間に限ります。

被用者保険とは

全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険および共済組合などの公的医療保険の総称です。

保険給付について

次のリンク先をご確認ください。

問い合わせ先

保険料の計算について

茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課
電話:029-309-1213

保険料の納付について

神栖市役所 国保年金課 医療福祉グループ
電話:0299-90-1143

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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