後期高齢者医療保険料の納め方

ページ番号1002203 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2つの納め方があります。

2024年4月、様式を更新しました。

特別徴収とは

保険料の納付方法は、原則として年金から天引き(特別徴収)になります。年金の支払い月に、年6回に分けて天引きになります。年金の支払い月は次のとおりです。

  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 翌年2月

普通徴収となる場合

ただし、次の方は特別徴収されず、納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。

  • 年金が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超える方
  • 年金天引きできない方
  • 複数の年金を受給しているが、法令により特別徴収が優先される年金が前2項目のいずれかに該当する方

後期高齢者医療制度加入後しばらく(おおむね6か月から1年)は、普通徴収となりますのでご注意ください。

普通徴収とは

特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替により、保険料を納めていただくことになります。

口座振替が便利です

依頼書による申し込み

振替をおこなう預金口座の通帳と届け出印を用意して、取扱金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、申し込んでください。口座振替の開始は、通常、申込日の翌月の納期分からになります。
国保加入時に口座振替をしていた方も、新たに申請が必要です。口座内容は引き継げません。

インターネットによる申し込み

インターネットのWeb口座振替受付サービスにより申し込むことができます。なお、Web口座振替受付サービスを利用できる人は口座名義人のみになります。

特別徴収から口座振替に変更できます

保険料の特別徴収が可能な方で、口座振替での支払いを希望される方は、本市に申請して認定を受けた場合に、保険料を口座振替による支払いに変更できます。詳細については、「後期高齢者医療保険料徴収方法の変更について」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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