後期高齢者医療とは

ページ番号1002204 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月1日

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75歳以上 (65歳以上の一定の障害がある方を含む) の人すべてが加入し、独立した医療保険制度「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。

この制度は、県内すべての市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合が財政運営をおこない、市は保険料徴収と窓口業務をおこないます。

2021年10月、必要な持ちものを更新しました。

後期高齢者医療制度の対象者

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方

65歳以上75歳未満で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度の被保険者になるか、ならないかを選択することができます。

65歳以上75歳未満で一定の障害のある方が被保険者になるには

次のものをお持ちのうえ、受付窓口へ申請して認定を受けてください。

必要な持ちもの

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または障害年金の証書
  • 保険証
  • マイナンバーがわかるもの:マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票の写しなど

受付窓口

  • 国保年金課(神栖市役所本庁舎)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)

このページに関するお問い合わせ

健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp

国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143

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