後期高齢者医療保険料の減免:新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合、申請により、後期高齢者医療保険料が減免されます。
減免の対象となる方
次のいずれかに該当する方
- 新型コロナウイルスの影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以降、事業収入等という)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する場合
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が、2019年中の事業収入等の額の10分の3以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の2019年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の2019年中の所得の合計額が400万円以下であること
保険金、損害賠償等に含まれないものは、特別定額給付金、持続化給付金、雇用調整助成金などの国や自治体から支給されるものがあります。
申請について
減免を希望される方は、国保年金課医療福祉グループに、まずはお電話にてご相談ください。
神栖市役所 国保年金課 医療福祉グループ
電話:0299-90-1143
申請期限
2021年3月31日(水曜日)まで
対象となる後期高齢者医療保険料
2019年度分(令和元年度分)および2020年度分(令和2年度分)の保険料であって、2020年2月1日から2021年3月31日までに納期限が設定されている保険料
減免額
- 新型コロナウイルスの影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方:同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
- それ以外の方:同一世帯に属する被保険者の保険料の一部(次の減免額の計算式を参照ください)
減免額の計算式
後期高齢者医療保険料の減免額は、減免対象の保険税額に、減免割合をかけた金額です。
計算式は次の通りです。
後期高齢者医療保険料の減免額=対象保険料額(1)×減免割合(2)
(1)対象保険料額
減免対象の保険税額の計算式は次の通りです。
減免対象の保険税額(A×B÷C)
- A
-
同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
- B
-
世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る2019年中の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合は、その合計額)
- C
- 主たる生計維持者およびその世帯に属するすべての被保険者につき算定した2019年中の合計所得金額
(2)減免割合
減免割合は次の表を参照ください。
主たる生計維持者の2019年中の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の2019年中の所得の合計額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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