児童手当の申請は出生や転入から15日以内に!

ページ番号1001587 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年10月2日

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児童手当は、高校生年代まで(18歳になった後の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。(2024年10月更新)

申請は、出生や転入から15日以内に!

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた方は、窓口で申請する必要があります。(公務員は勤務先での申請となります。)

郵送での手続きを希望される場合は

まずは、こども政策課へ電話でお問い合わせください

申請に必要なもの

次のリンク先をご確認ください。

ご注意ください

申請手続きした翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に手続きされた方は、月をまたいでいても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。

申請窓口・問い合わせ先

  • こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)電話:0299-77-7011
  • 市民課総合窓口(神栖市役所 本庁舎 1階)電話:0299-90-1181
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)電話:0479-44-1961

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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