児童手当の手続きに必要なもの

ページ番号1001591 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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2024年4月、組織変更により問い合わせ先の名称を変更しました。

児童手当認定請求書

請求者の健康保険被保険者証の写し

共済組合に加入している方のみ保険証の写しをご用意ください。(私立学校教員共済の方は不要)

手当振込先の銀行口座の通帳

請求者名義の普通預金に限ります。(配偶者や児童名義の口座は不可)

印鑑

請求者本人が申請する場合は不要です。
代理の方が申請するときのみ必要になります。その際は、朱肉を使うものをご用意ください。

マイナンバー(個人番号)

請求者のマイナンバーのわかるもの、マイナンバーカード(個人番号カード)やマイナンバー記載の住民票の写しなどをご用意ください。

本人確認について

マイナンバーを確認する書類の申請には、次のような本人確認のできるものが必要です。

  • 請求者本人の顔写真つきの本人確認ができるもの:1種類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 請求者本人の顔写真がない本人確認ができるもの:2種類(健康保険被保険者証と年金手帳、健康保険被保険者証と住民票の写し、など)

マイナンバーについて

2016年から認定請求書および別居監護申立書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
また、2017年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、一部添付書類の提出が省略できるようになりました。
なお、マイナンバーを利用した情報連携によって、情報を取得できない場合やマイナンバー制度による情報連携を拒否する場合は、添付書類の提出を求めることがあります。

その他必要な書類

次に該当する人は、別に必要な書類がありますのでお問い合わせください。

  • 単身赴任などにより子どもと別居している人(別居監護申立書が必要です)
  • 海外留学により子どもと別居している人
  • 未成年後見人
  • 父母指定者
  • 離婚協議中により配偶者と別居し、子どもと同居している人

様式ダウンロード

申請窓口・問い合わせ先

  • こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)電話:0299-77-7011
  • 総合窓口(神栖市役所 本庁舎1階)電話:0299-90-1181
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)電話:0479-44-1961

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。