児童手当・変更などあった場合は
2025年12月、変更等の手続きについて更新しました。
次に当てはまる場合は、それぞれ届け出や請求書を提出する必要があります。
- 第2子以降の出生などにより手当の額が増額になるとき
- 支給対象となる子どもを養育しなくなったことにより手当の額が減額になるとき
- 受給者が他の市町村に転出するとき
- 子どもと別居したとき、など
変更等の手続き
振込口座の変更について
振込先口座を変更する場合や氏名等の口座情報が変更になった場合、速やかに申請してください。
- 児童手当払込金融機関変更届
- 新しい口座情報が分かる通帳かキャッシュカード(現在、児童手当を受給している方の名義のもの。配偶者、子どもの名義の口座は不可。)
- 運転免許証もしくはマイナンバーカード
児童手当の受給者が手続きをお願いします。配偶者が手続きされる際は委任状が必要になりますのでご注意ください。
「同居優先」による受給者変更について
父母が離婚協議中により住民票上別居している場合には、児童と同居している方が優先的に児童手当を受給できます。詳しい条件等は、次の案内をご確認ください。
第2子以降の出生などにより手当の額が増額になるとき
- 額改定認定請求書
出生などから15日以内に申請してください。
里帰り出産の方は、請求者の住民登録が神栖市にある場合は神栖市に申請してください。
多子加算で子どもの数え方が変更になる方
現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子(18歳になった3月31日以降から22歳になった3月31日まで)を含めて、3人以上子どもを養育している場合、書類の提出が必要になります。
ご不明な点がある場合は、こども政策課までお問い合わせください。
- 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象となる子どもを養育しなくなったことにより手当の額が減額になるとき
次のいずれかを提出してください。
- 受給事由消滅届
- 額改定認定請求書
受給者が他の市町村に転出するとき
- 受給事由消滅届
なお、消滅届は、市民課総合窓口(神栖市役所 本庁舎)または市民生活課窓口(波崎総合支所・防災センター)にて、転出届と一緒に手続きできます。
転出先の市区町村への手続きは、転出日から15日以内に必ずおこなってください。
離婚により受給者変更をするとき
父母が離婚した場合は、児童と住民票上同居している方が受給者となります。
離婚により児童手当の受給者を変更する場合には、次の書類を提出してください。
- 受給事由消滅届(離婚前に受給者だった方)
- 認定請求書(新しく受給者となる方)
原則、離婚前の受給者から受給事由消滅届を提出していただいた後、新しく受給者となる方の認定請求書を受付します。
子どもと別居したとき
次のいずれかを提出してください。
- 別居監護申立書
- 受給事由消滅届
申請窓口
- こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)電話:0299-77-7011
- 市民課総合窓口(神栖市役所 本庁舎1階)電話:0299-90-1181
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)電話:0479-44-1961
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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