児童手当・変更などあった場合は
次に当てはまる場合は、それぞれ届け出や請求書を提出する必要があります。
- 第2子以降の出生などにより手当の額が増額になるとき
- 支給対象となる子どもを養育しなくなったことにより手当の額が減額になるとき
- 受給者が他の市町村に転出するとき
- 子どもと別居したとき、など
2024年4月、組織変更により問い合わせ先の名称を変更しました。
変更等の手続き
第2子以降の出生などにより手当の額が増額になるとき
- 額改定認定請求書
出生などから15日以内に申請してください。
支給対象となる子どもを養育しなくなったことにより手当の額が減額になるとき
次のいずれかを提出してください。
- 受給事由消滅届
- 額改定認定請求書
受給者が他の市町村に転出するとき
- 受給事由消滅届
なお、消滅届は、市民課総合窓口(神栖市役所 本庁舎)または市民生活課窓口(波崎総合支所・防災センター)にて、転出届と一緒に手続きできます。
転出先の市区町村への手続きは、転出日から15日以内に必ずおこなってください。
子どもと別居したとき
次のいずれかを提出してください。
- 別居監護申立書
- 受給事由消滅届
2016年から、別居監護申立書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
申請窓口・問い合わせ先
- こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)電話:0299-77-7011
- 市民課総合窓口(神栖市役所 本庁舎1階)電話:0299-90-1181
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)電話:0479-44-1961
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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