児童手当の支給(9月分まで)
2024年8月、支給月について追記しました。
子ども1人あたりの支給額
0歳~3歳未満
- 月額15,000円(一律)
3歳~小学校修了前
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある養育している児童の中で、第何子になるかで支給額が決まります。
- 第1子、第2子:月額10,000円
- 第3子以降:月額15,000円
中学生
15歳になった後の最初の3月31日まで。
- 月額10,000円(一律)
所得制限
所得金額が一定額以上の場合には、児童1人につき月額5,000円が支給されます。
支給月
児童手当は年に3回(10月・2月・6月)それぞれ4か月分ずつ支払われます。
神栖市の支給日は10日です。土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日が支給日となります。
- 10月支給分:6月、7月、8月、9月分
- 2月支給分:10月、11月、12月、1月分
- 6月支給分:2月、3月、4月、5月分
申請手続きした翌月分から支給されます。
ご注意ください
所得更正により、所得額が変更、または、転出により遡って神栖市での受給資格が消滅などした場合、支給済みの児童手当を返還していただくことがあります。
申請窓口・問い合わせ先
- こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)電話:0299-77-7011
- 総合窓口(神栖市役所 本庁舎1階)電話:0299-90-1181
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)電話:0479-44-1961
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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