児童手当の支給(9月分まで)

ページ番号1001589 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年8月20日

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2024年8月、支給月について追記しました。

子ども1人あたりの支給額

0歳~3歳未満

  • 月額15,000円(一律)

3歳~小学校修了前

18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある養育している児童の中で、第何子になるかで支給額が決まります。

  • 第1子、第2子:月額10,000円
  • 第3子以降:月額15,000円

中学生

15歳になった後の最初の3月31日まで。

  • 月額10,000円(一律)

所得制限

所得金額が一定額以上の場合には、児童1人につき月額5,000円が支給されます。

支給月

児童手当は年に3回(10月・2月・6月)それぞれ4か月分ずつ支払われます。

神栖市の支給日は10日です。土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日が支給日となります。

  • 10月支給分:6月、7月、8月、9月分
  • 2月支給分:10月、11月、12月、1月分
  • 6月支給分:2月、3月、4月、5月分

申請手続きした翌月分から支給されます。

ご注意ください

所得更正により、所得額が変更、または、転出により遡って神栖市での受給資格が消滅などした場合、支給済みの児童手当を返還していただくことがあります。

申請窓口・問い合わせ先

  • こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)電話:0299-77-7011
  • 総合窓口(神栖市役所 本庁舎1階)電話:0299-90-1181
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)電話:0479-44-1961

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

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