児童手当の支給

ページ番号1001589 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年3月15日

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2025年3月、支給額および支給月について内容を更新しました。

子ども1人あたりの支給額

0歳~3歳未満

  • 第1子、第2子:月額15,000円
  • 第3子以降:月額30,000円

3歳~中学生

  • 第1子、第2子:月額10,000円
  • 第3子以降:月額30,000円

高校生年代

18歳になった後の最初の3月31日まで。

  • 第1子、第2子:月額10,000円
  • 第3子以降:月額30,000円

多子加算について

制度改正により、大学生年代の子(18歳になった最初の3月31日以降から22歳になった後の3月31日までの子)を養育する場合、多子加算のカウント対象(第3子以降を数える対象)とすることができます。
上から数えて、3人目以降の子の児童手当に多子加算が適用されます。
なお、3人以上子どもを養育し、その中に大学生年代の子を養育している場合、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要になります。

多子加算の例については、次のとおりです。

第1子:大学生年代の子
児童手当の支給はありませんが、申請した場合は多子加算のカウント対象になります
第2子:18歳以下
  • 3歳未満は月額1万5千円支給
  • 3歳以上は月額1万円支給
第3子:18歳以下

月額3万円支給

なお、第1子を多子加算の対象とする申請をしていない場合は、前述の第2子の支給額と同額になります

2025年度に19歳になる子を養育する方へ

制度改正により、大学生年代の子を養育する場合、多子加算のカウント対象とすることができます。2006年4月2日~2007年4月1日生まれの子がいることにより、現在、多子加算を受給していて、4月以降もカウント対象とするには申請が必要です。該当と思われる方に通知しましたので、期限内に申請してください。通知がなくても該当する方はお問い合わせください。

短期大学・専門学校等に通う子を養育する方へ

短期大学や専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合は、申請が必要になります。過去に、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請したことがある方については、その際に申請した卒業予定年月をもとに案内を送付します。期限内に申請してください。

申請期限

2025年4月16日(水曜日)必着

必要書類

  • 額改定届
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

次のページからダウンロードしてご提出ください。

支給月

児童手当は年に6回(偶数月)それぞれ2か月分ずつ支払われます。なお、神栖市の支給日は10日です。土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日が支給日となります。支給日の振込時間はご指定の金融機関により異なります。

  • 4月支給分:2月、3月分
  • 6月支給分:4月、5月分
  • 8月支給分:6月、7月分
  • 10月支給分:8月、9月分
  • 12月支給分:10月、11月分
  • 2月支給分:12月、1月分

申請手続きした翌月分から支給されます。

ご注意ください

転出により遡って神栖市での受給資格が消滅などした場合、支給済みの児童手当を返還していただくことがあります。

申請窓口・問い合わせ先

  • こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)電話:0299-77-7011
  • 総合窓口(神栖市役所 本庁舎1階)電話:0299-90-1181
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター1階)電話:0479-44-1961

このページに関するお問い合わせ

福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp

少子化対策室 電話:0299-77-7011

市へのご意見・ご要望について

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