児童手当の現況届
児童手当制度の一部変更により、2022年度から現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、一部の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な人に、6月中旬頃に現況届の用紙を送付いたします。
該当する人は、期限までに提出をお願いいたします。
2024年6月、最新の情報に更新しました。
現況届の提出が必要となる人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が神栖市と異なる
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、市から提出を求められた
速やかに届け出が必要なとき
次の事項に変更があったときは速やかに届け出をお願いします。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届の提出
提出方法
現況届の用紙に必要事項を記入し、同封した返信用封筒を使用して郵送してください。
なお、同封の返信用封筒を使用する場合は、切手の貼付は不要です。
提出期限
2024年7月1日(月曜日)必着
ただし、添付書類の取得に時間を要する場合はこの限りではありません。
問い合わせ先
こども政策課(神栖市保健・福祉会館別館2階)電話:0299-77-7011
このページに関するお問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-95-6280
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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